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鉛中毒予防規則 第三章 換気装置の構造、性能等(第二十四条−第三十二条)

鉛中毒予防規則 目次

(フード)
第二十四条  事業者は、局所排気装置又は排気筒(前章の規定により設ける局所排気装置又は排気筒をい
  う。以下この章(第三十二条を除く。)及び第三十四条において同じ。)のフードについては、次に定
  めるところに適合するものとしなければならない。
  一  鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられていること。
  二  作業方法及び鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散の状況に応じ、当該蒸気又は粉じんを吸引
    するのに適した型式及び大きさのものであること。
  三  外付け式又はレシーバー式のフードは、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ
    近い位置に設けられていること。
  四  第五条第二号及び第三号、第六条第二号及び第三号、第七条第二号及び第三号、第十条第二号及び
    第三号並びに第十五条第三号の規定により設ける局所排気装置のフードは、囲い式のものであること。
    ただし、作業方法上、これらの型式のものとすることが著しく困難であるときは、この限りでない。

(ダクト)
第二十五条  事業者は、局所排気装置(移動式のものを除く。)のダクトについては、次に定めるところ
  に適合するものとしなければならない。
  一  長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものであること。
  二  接続部の内面に、突起物がないこと。
  三  適当な箇所にそうじ口が設けられている等そうじしやすい構造のものであること。

(除じん装置)
第二十六条  事業者は、次の表の上欄に掲げる鉛業務について設ける同表の下欄に掲げる設備には、ろ過
  除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。(表)
2  前項の除じん装置は、必要に応じて、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設け
  なければならない。
3  事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼(か)働させなければならない。

(除じん装置等の特例)
第二十七条  事業者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の除じん
  装置を設けないことができる。
  一  鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リツトルをこえない作業場において
    鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務に労働者を従事させるとき。
  二  前条第一項の表下欄に掲げる設備の内部において排気される鉛の濃度が、一立方メートルあたり
    〇・一五ミリグラムをこえないとき。

(フアン)
第二十八条  事業者は、除じん装置が設けられている局所排気装置のフアンについては、除じんした後の
  空気が通る位置に設けなければならない。
2  事業者は、全体換気装置(第十六条の規定により設けるものをいう。以下この章及び次章において同
  じ。)のフアン(ダクトを使用する全体換気装置にあつては、当該ダクトの開口部)については、鉛等
  の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けなければならない。

(排気口)
第二十九条  事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(前章の規定により設けるプッシュプル
 型換気装置をいう。以下この章及び第三十四条において同じ。)、全体換気装置又は排気筒の排気口に
 ついては、屋外に設けなければならない。

(局所排気装置等の性能)
第三十条  事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気
  一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければな
  らない。

(プッシュプル型換気装置の性能等)
第三十条の二 プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければな
 らない。

(全体換気装置の性能)
第三十一条  事業者は、全体換気装置については、当該全体換気装置が設けられている屋内作業場におい
  て第一条第五号リに掲げる鉛業務に従事する労働者一人について百立方メートル毎時以上の換気能力を
  有するものを使用しなければならない。

(換気装置の稼動)
第三十二条  事業者は、局所排気装置(第二条に規定する局所排気装置及び前章の規定により設ける局所
  排気装置をいう。以下この条において同じ。)、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒
 (第二条に規定する排気筒及び前章の規定により設ける排気筒をいう。以下この条において同じ。)を
 設けたときは、労働者が鉛業務に従事する間、当該装置を厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼
 動させなければならない。
2 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒を設けた場合において、
 鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が鉛業務に従事する間(労
 働者が鉛業務に従事するときを除く。)、当該装置を前項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように
 稼動させること等について配慮しなければならない。
3  事業者は、前二項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒の稼動時にお
 いては、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼動させるために必要な
 措置を講じなければならない。