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昭和六十三年労働省告示第七十三号の一部を改正する件
改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十二条の三第一項第二号の規定に基づき、昭
和六十三年労働省告示第七十三号(労働安全衛生規則第十二条の三第二号の規定に基づき厚生労働大臣が
定める者を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十一年三月三十一日から適用する。
 
 次の題名を付する。
   労働安全衛生規則第十二条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
 本則中「第十二条の三第二号」を「第十二条の三第一項第二号」に改める。