| 労働安全衛生規則 第二章 安全衛生管理体制(第二条−第二十四条の二) |
労働安全衛生規則
目次
第一節 総括安全衛生管理者
(総括安全衛生管理者の選任)
第二条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事
由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号(表面)(裏面)による
報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
に提出しなければならない。
(総括安全衛生管理者の代理者)
第三条 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行な
うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
第三条の二 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関する
こと。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
第二節 安全管理者
(安全管理者の選任)
第四条 法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければなら
ない。
一 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、
当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限り
でない。
三 化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第九条の三第一号に掲げる化学設備
をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事
態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を
設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労
働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働
局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係
る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
四 次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場に
あつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理す
る安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあ
つては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。
(表)
2 第二条第二項及び第三条の規定は、安全管理者について準用する。
(安全管理者の資格)
第五条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理す
るのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号
)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)
による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程(職業能力開発促進法(昭和
四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業
団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による
職業能力開発大学校及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)に
よる改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法
施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による
改正前の職業訓練法施行規則の規定による長期指導員訓練課程を含む。)を含む。以下同じ。)を
修めて卒業した者で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。
以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四
年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
二 労働安全コンサルタント
三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(安全管理者の巡視及び権限の付与)
第六条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、そ
の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
第三節 衛生管理者
(衛生管理者の選任)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければなら
ない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、
当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限
りでない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供
給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛
生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許
を有する者又は第十条各号に掲げる者
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任する
こと。(表)
五 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人
以上の労働者を従事させるもの
六 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、
第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあ
つては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2 第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
(衛生管理者の選任の特例)
第八条 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由があ
る場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは同項の規定によらないことができる。
(共同の衛生管理者の選任)
第九条 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選
任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任
すべきことを勧告することができる。
(衛生管理者の資格)
第十条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 医師
二 歯科医師
三 労働衛生コンサルタント
四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
第十一条 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の
おそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
(衛生工学に関する事項の管理)
第十二条 事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項各号の業
務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。
第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者
(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働
者を使用する事業場とする。
(安全衛生推進者等の選任)
第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」
という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項
各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると
認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全衛生推進者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタン
トその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣
が定めるものの免除を受けることができる。
一 第五条各号に掲げる者
二 第十条各号に掲げる者
(安全衛生推進者等の氏名の周知)
第十二条の四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の
見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
第四節 産業医等
(産業医の選任)
第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければなら
ない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させ
る事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸
その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一
酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は
粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2 第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五
十六号)第二十三条の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を
行うこととされたものについては、この限りでない。
3 第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において同条中「前条第一項」とあるのは、
「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要
とするものとする。
一 健康診断及び面接指導等(法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)
及び法第六十六条の九に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健
康を保持するための措置に関すること。
二 作業環境の維持管理に関すること。
三 作業の管理に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
六 衛生教育に関すること。
七 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行う
のに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が
行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大
学であつて厚生労働大臣か指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が
行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務
する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者
に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 事業者は、産業医が法第十三条第三項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導
若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしな
ければならない。
5 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、
第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医
師の意見を聴くようにしなければならない。
6 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の
事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限
る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
(産業医の定期巡視及び権限の付与)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあ
るときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。
(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
第十五条の二 法第十三条の二の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知
識を有する保健師とする。
2 事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二に規定する者に労働者
の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同条に規定する医師
の選任、国が法第十九条の三の規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談
その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。
第五節 作業主任者
(作業主任者の選任)
第十六条 法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、
同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄
に掲げるとおりとする。
2 事業者は、令第六条第十七号の作業のうち、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス
事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第
一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則
(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種
圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することがで
きる。
(作業主任者の職務の分担)
第十七条 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に
係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならな
い。
(作業主任者の氏名等の周知)
第十八条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項
を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所)
第十八条の二 令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内におけ
る道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。
(元方安全衛生管理者の選任)
第十八条の三 法第十五条の二第一項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者
を選任して行わなければならない。
(元方安全衛生管理者の資格)
第十八条の四 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、そ
の後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、
その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(権限の付与)
第十八条の五 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一
場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えな
ければならない。
(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
第十八条の六 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事
の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 令第七条第二項第一号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の
建設の仕事 常時二十人
二 前号の仕事以外の仕事 常時五十人
2 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第十五条第二項に規定するところにより、当該
仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第一項又
は第三項及び同条第四項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第十五条の二第一項の資格を有する者の
うちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの
(法第十五条の三第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者
に限る。)は、当該場所において同条第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、そ
の者に同条第一項又は第二項の事項を行わせているものとする。
(店社安全衛生管理者の資格)
第十八条の七 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおり
とする。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における
安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工にお
ける安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(店社安全衛生管理者の職務)
第十八条の八 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
二 法第十五条の三第一項又は第二項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
三 法第三十条第一項第一号の協議組織の会議に随時参加すること。
四 法第三十条第一項第五号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。
(安全衛生責任者の職務)
第十九条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 統括安全衛生責任者との連絡
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管
理
四 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業
者が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との
調整
五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる
法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全
衛生責任者との作業間の連絡及び調整
(統括安全衛生責任者等の代理者)
第二十条 第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛
生責任者について準用する。
第七節 安全委員会、衛生委員会等
(安全委員会の付議事項)
第二十一条 法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれる
ものとする。
一 安全に関する規程の作成に関すること。
二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全
に係るものに関すること。
三 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 安全教育の実施計画の作成に関すること。
五 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書
により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
(衛生委員会の付議事項)
第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に
は、次の事項が含まれるものとする。
一 衛生に関する規程の作成に関すること。
二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛
生に係るものに関すること。
三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
五 法第五十七条の三第一項及び第五十七条の四第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその
結果に対する対策の樹立に関すること。
六 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基
づく対策の樹立に関すること。
七 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断
及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果
に対する対策の樹立に関すること。
八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十一 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書
により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
(委員会の会議)
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月
一回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法
によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録
の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければな
らない。
(関係労働者の意見の聴取)
第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係
労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
第八節 指針の公表
(指針の公表)
第二十四条 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載す
るとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行う
ものとする。
第八節の二 自主的活動の促進のための指針
(自主的活動の促進のための指針)
第二十四条の二 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者
が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。
一 安全衛生に関する方針の表明
二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
三 安全衛生に関する目標の設定
四 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善