法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する件


改正履歴
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第十六条第一項第四号の規定に基づき、石綿障
害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能(平成十七年厚生労働省告示第百二十九号)
の一部を次のように改正し、平成二十一年七月一日から適用する。

 本則中「一気圧の」を削り、「五を」を「〇・一五を」に改める。