ゴンドラ安全規則 第四章
定期自主検査等(第二十一条-第二十三条) |
ゴンドラ安全規則
目次
(定期自主検査)
第二十一条 事業者は、ゴンドラについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を
行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間におい
ては、この限りではない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
二 突りよう、アーム及び作業床の損傷の有無
三 昇降装置、配線及び配電盤の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のゴンドラについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事
項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければな
らない。
4 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、
これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(作業開始前の点検)
第二十二条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に次の事項
について点検を行なわなければならない。
一 ワイヤロープ及び緊結金具類の損傷及び腐食の状態
二 手すり等の取りはずし及び脱落の有無
三 突りよう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態
四 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能
五 昇降装置の歯止めの機能
六 ワイヤロープが通つている箇所の状態
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候の後において、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、作
業を開始する前に、前項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項について点検を行なわなければならな
い。
(補修)
第二十三条 事業者は、第二十一条第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行つた場合におい
て、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。
2 個人事業者は、第二十一条第四項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行つた場合に
おいて、異常を認めたときは、直ちに、補修するものとする。