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ゴンドラ安全規則

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、ゴンドラ
安全規則を次のように定める。

第一章  総則(第一条)
第二章  製造及び設置(第二条−第十条)
第三章  使用及び就業(第十一条−第二十条)
第四章  定期自主検査等(第二十一条−第二十三条)
第五章  性能検査(第二十四条−第二十七条の二)
第六章  変更、休止、廃止等(第二十八条−第三十六条)
附則

様式第一号
様式第二号
様式第三号
様式第四号
様式第五号
様式第六号
様式第七号
様式第八号
様式第九号
様式第十号
様式第十一号
様式第十二号
様式第十三号
様式第十四号