労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条の二の規定に基づき、及び同法を実施するため、
労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第十五条の二第一項を次のように改める。
  法第十三条の二の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保
 健師とする。
 第十五条の二第二項中「地域産業保健センター事業」を「国が法第十九条の三に規定する援助として行
う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業」に改める。

   附 則
 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。