安全衛生情報センター
第二章 線量の限度及び測定(第三条―第六条) (除染等業務従事者の被ばく限度) 第三条 事業者は、除染等業務従事者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、 一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の除染等業務従事者(妊娠する可能性がないと診断された もの及び次条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルト を超えないようにしなければならない。 第四条 事業者は、妊娠と診断された女性の除染等業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときか ら出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該 各号に定める値を超えないようにしなければならない。 一 内部被ばくによる実効線量 一ミリシーベルト 二 腹部表面に受ける等価線量 二ミリシーベルト (線量の測定) 第五条 事業者は、除染等業務従事者が除染特別地域等内における除染等業務に係る作業(以下「除染等 作業」という。)により受ける外部被ばくによる線量を測定しなければならない。 2 事業者は、前項の規定による線量の測定に加え、除染等業務従事者が除染特別地域等内(厚生労働大 臣が定める方法によって求める平均空間線量率(以下単に「平均空間線量率」という。)が二・五マイク ロシーベルト毎時を超える場所に限る。第八項及び第十条において同じ。)における除染等作業により 受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を次の各号に定めるところにより行わな ければならない。 一 汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物(これらに含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労 働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が五十 万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。次号において「高濃度汚染土壌等」という。)を取り 扱う作業であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるものに 従事する除染等業務従事者については、三月以内(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルト を超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあ っては一月以内)ごとに一回内部被ばくによる線量の測定を行うこと。 二 次のイ又はロに掲げる作業に従事する除染等業務従事者については、厚生労働大臣が定める方法に より内部被ばくに係る検査を行うこと。 イ 高濃度汚染土壌等を取り扱う作業であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートル以下の場 所において行われるもの ロ 高濃度汚染土壌等以外の汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を取り扱う作業であって、 粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるもの 3 事業者は、前項第二号の規定に基づき除染等業務従事者に行った検査の結果が内部被ばくについて厚 生労働大臣が定める基準を超えた場合においては、当該除染等業務従事者について、同項第一号で定め る方法により内部被ばくによる線量の測定を行わなければならない。 4 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量について行うものと する。 5 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女 性にあっては胸部に、その他の女性にあっては腹部に放射線測定器を装着させて行わなければならない。 6 前二項の規定にかかわらず、事業者は、除染等業務従事者の除染特別地域等内(平均空間線量率が二・ 五マイクロシーベルト毎時以下の場所に限る。)における除染等作業により受ける第一項の規定による 外部被ばくによる線量の測定を厚生労働大臣が定める方法により行うことができる。 7 第二項の規定による内部被ばくによる線量の測定に当たっては、厚生労働大臣が定める方法によって その値を求めるものとする。 8 除染等業務従事者は、除染特別地域等内における除染等作業を行う場所において、放射線測定器を装 着しなければならない。 (線量の測定結果の確認、記録等) 第六条 事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について一ミリシー ベルトを超えるおそれのある除染等業務従事者については、前条第一項の規定による外部被ばくによる 線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。 2 事業者は、前条第五項から第七項までの規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる 除染等業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これ を三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が 指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。 一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの 合計(五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのない者にあって は、三月ごと及び一年ごとの合計) 二 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年 ごとの合計(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあっては、 三月ごと及び一年ごとの合計) 三 妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の 合計 3 事業者は、前項の規定による記録に基づき、除染等業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、 知らせなければならない。