東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第二章 除染等業務における電離放射線障害の防止(第三条─第二十五条)

  第二章 除染等業務における電離放射線障害の防止

   第一節 線量の限度及び測定

  (除染等業務従事者の被ばく限度)
第三条 事業者は、除染等業務従事者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、
 一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の除染等業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたも
 の及び次条第一項に規定する除染等業務従事者を除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五
 ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
3 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事す
 る者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び除染等業務に従事
 する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第二項に規定する女性を除く。)の受ける実
 効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨
 を周知させなければならない。

第四条 事業者は、妊娠と診断された女性の除染等業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときか
 ら出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該
 各号に定める値を超えないようにしなければならない。
 一 内部被ばくによる実効線量 一ミリシーベルト
 二 腹部表面に受ける等価線量 二ミリシーベルト
2 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事す
 る者のうち妊娠と診断された女性の受ける線量が、妊娠中につき前項各号に掲げる線量の区分に応じて、
 それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。

  (線量の測定)
第五条 事業者は、除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者にあっては、平均空間
 線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ特定汚染土壌等取扱業務に従事する者
 を除く。第六項及び第八項並びに次条及び第二十七条第二項において同じ。)が除染等作業により受け
 る外部被ばくによる線量を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による線量の測定に加え、除染等業務従事者が除染特別地域等内(平均空間線
 量率が二・五マイクロシーベルト毎時を超える場所に限る。第八項、第十項、第十一項及び第十条にお
 いて同じ。)における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を
 次の各号に定めるところにより行わなければならない。
 一 汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物(これらに含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労
  働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が五十
  万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。次号において「高濃度汚染土壌等」という。)を取り
  扱う作業であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるものに
  従事する除染等業務従事者については、三月以内(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルト
  を超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあ
  っては一月以内)ごとに一回内部被ばくによる線量の測定を行うこと。
 二 次のイ又はロに掲げる作業に従事する除染等業務従事者については、厚生労働大臣が定める方法に
  より内部被ばくに係る検査を行うこと。
  イ 高濃度汚染土壌等を取り扱う作業であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートル以下の場
   所において行われるもの
  ロ 高濃度汚染土壌等以外の汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を取り扱う作業であって、
   粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるもの
3 事業者は、前項第二号の規定に基づき除染等業務従事者に行った検査の結果が内部被ばくについて厚
 生労働大臣が定める基準を超えた場合においては、当該除染等業務従事者について、同項第一号で定め
 る方法により内部被ばくによる線量の測定を行わなければならない。
4 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量について行うものと
 する。
5 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女
 性にあっては胸部に、その他の女性にあっては腹部に放射線測定器を装着させて行わなければならない。
6 前二項の規定にかかわらず、事業者は、除染等業務従事者の除染特別地域等内(平均空間線量率が二・
 五マイクロシーベルト毎時以下の場所に限る。)における除染等作業により受ける第一項の規定による
 外部被ばくによる線量の測定を厚生労働大臣が定める方法により行うことができる。
7 第二項の規定による内部被ばくによる線量の測定に当たっては、厚生労働大臣が定める方法によって
 その値を求めるものとする。
8 除染等業務従事者は、除染特別地域等内における除染等作業を行う場所において、放射線測定器を装
 着しなければならない。
9 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベ
 ルト毎時以下の場所においてのみ行われるものを除く。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)の
 一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が除染等作業により受
 ける外部被ばくによる線量を第四項から第六項までに定めるところにより測定する必要がある旨を周知さ
 せなければならない。
10 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事す
 る者が除染特別地域等内における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに
 係る検査を、第二項各号、第三項及び第七項に定めるところにより行う必要がある旨を周知させなければ
 ならない。
11 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染特別地域等内に
 おける除染等作業を行う場所において、放射線測定器を装着する必要がある旨を周知させなければならな
 い。

  (線量の測定結果の確認、記録等)
第六条 事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について一ミリシー
 ベルトを超えるおそれのある除染等業務従事者については、前条第一項の規定による外部被ばくによる
 線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。
2 事業者は、前条第五項から第七項までの規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる
 除染等業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これ
 を三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後又は当該除染等業務従事者
 に係る記録を当該除染等業務従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すと
 きは、この限りでない。
 一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの
  合計(五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのない者にあって
  は、三月ごと及び一年ごとの合計)
 二 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年
  ごとの合計(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあっては、
  三月ごと及び一年ごとの合計)
 三 妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の
  合計
3 事業者は、前項の規定による記録に基づき、除染等業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、
 知らせなければならない。

   第二節 除染等業務の実施に関する措置 

  (事前調査等)
第七条 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、
 除染等作業(特定汚染土壌等取扱業務に係る除染等作業(以下「特定汚染土壌等取扱作業」という。以下
 同じ。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)を行う場所について、次の各号に掲げる事項を
 調査し、その結果を記録しておかなければならない。
 一 除染等作業の場所の状況
 二 除染等作業の場所の平均空間線量率
 三 除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物に含まれる事故由来放射性物
  質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能
  濃度の値
2 事業者は、特定汚染土壌等取扱業務を行うときは、当該業務の開始前及び開始後二週間ごとに、特定
 汚染土壌等取扱作業を行う場所について、前項各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかな
 ければならない。
3 事業者は、労働者を除染等作業に従事させる場合には、あらかじめ、第一項の調査が終了した年月日
 並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該除染等作業の一部を請負人に請け負わせたときは、
 当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。
4 事業者は、労働者を特定汚染土壌等取扱作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二
 週間ごとに、第二項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該特定汚
 染土壌等取扱作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければ
 ならない。

  (作業計画)
第八条 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロ
 シーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。次条及び第二十条第一項において同じ。)を行
 おうとするときは、あらかじめ、除染等作業(特定汚染土壌等取扱作業にあっては、平均空間線量率が二
 ・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。以下この条及び次条において同
 じ。)の作業計画を定め、かつ、当該作業計画により除染等作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の各号に掲げる事項が示されているものでなければならない。
 一 除染等作業の場所及び除染等作業の方法
 二 除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者にあっては、平均空間線量率が二・
  五マイクロシーベルト毎時以下の場所において従事するものを除く。以下この条、次条、第二十条か
  ら第二十三条まで及び第二十八条第二項において同じ。)の被ばく線量の測定方法
 三 除染等業務従事者の被ばくを低減するための措置
 四 除染等作業に使用する機械、器具その他の設備(次条第二号及び第十九条第一項において「機械等」
  という。)の種類及び能力
 五 労働災害が発生した場合の応急の措置
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に
 周知しなければならない。

  (作業の指揮者)
第九条 事業者は、除染等業務を行うときは、除染等作業を指揮するため必要な能力を有すると認められ
 る者のうちから、当該除染等作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき当該除染等
 作業の指揮を行わせるとともに、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 一 除染等作業の手順及び除染等業務従事者の配置を決定すること。
 二 除染等作業に使用する機械等の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
 三 放射線測定器及び保護具の使用状況を監視すること。
 四 除染等作業を行う箇所には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。

  (作業の届出)
第十条 事業者(労働安全衛生法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する元方事業者に該当する
 者がいる場合にあっては、当該元方事業者に限る。)は、除染特別地域等内において土壌等の除染等の
 業務又は特定汚染土壌等取扱業務を行おうとするときは、あらかじめ、様式第一号による届書を当該
 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなけれ
 ばならない。

  (診察等)
第十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する除染等業務従事者に、速やかに、医師の診察又は
 処置を受けさせなければならない。
 一 第三条第一項に規定する限度を超えて実効線量を受けた者
 二 事故由来放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者
 三 洗身等により汚染を四十ベクレル毎平方センチメートル以下にすることができない者
 四 傷創部が汚染された者
2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する除染等業務従事者があるときは、速やかに、その旨を所轄
 労働基準監督署長に報告しなければならない。
3 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、除染等業
 務に従事する者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要
 がある旨を周知させなければならない。 

    第三節 汚染の防止

  (粉じんの発散を抑制するための措置)
第十二条 事業者は、除染等作業(特定汚染土壌等取扱作業を除く。以下この条において同じ。)のうち
 第五条第二項各号に規定するものを除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者を除
 く。)に行わせるときは、当該除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を
 湿潤な状態にする等粉じんの発散を抑制するための措置を講じなければならない。
 2 事業者は、除染等作業のうち第五条第二項各号に規定するものの一部を請負人に請け負わせるときは、
 当該請負人に対し、当該除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を湿潤な
 状態にする等粉じんの発散を抑制するための措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

  (廃棄物収集等業務を行う際の容器の使用等)
第十三条 事業者は、廃棄物収集等業務を行うときは、汚染の拡大を防止するため、容器を用いなけれ
 ばならない。ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、除去土壌又は汚染廃棄物が飛散
 し、及び流出しないように必要な措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項本文の容器については、次の各号に掲げる廃棄物収集等業務の区分に応じ、当該各号
 に定める構造を具備したものを用いなければならない。
 一 除去土壌又は汚染廃棄物の収集又は保管に係る業務 除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出
  するおそれがないもの
 二 除去土壌又は汚染廃棄物の運搬に係る業務 除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出するおそ
  れがないものであって、容器の表面(容器をこん包するときは、そのこん包の表面)から一メートルの
  距離における一センチメートル線量当量率が、〇・一ミリシーベルト毎時を超えないもの。ただし、
  容器を専用積載で運搬する場合であって、運搬車の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものであ
  る場合にあっては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートルの距離における一センチメートル線
  量当量率の最大値が〇・一ミリシーベルト毎時を超えないように、放射線を遮蔽する等必要な措置を
  講ずるときは、この限りでない。
3 事業者は、第一項本文の容器には、除去土壌又は汚染廃棄物を入れるものである旨を表示しなければ
 ならない。
4 事業者は、除去土壌又は汚染廃棄物を保管するときは、第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書
 の措置を講ずるほか、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 除去土壌又は汚染廃棄物を保管していることを標識により明示すること。
 二 関係者以外の者が立ち入ることを禁止するため、囲い等を設けること。

  (退出者の汚染検査)
第十四条 事業者は、除染等業務が行われる作業場又はその近隣の場所に汚染検査場所を設け、除染等
 作業を行わせた除染等業務従事者が当該作業場から退出するときは、その身体及び衣服、履物、作業衣、
 保護具等身体に装着している物(以下この条において「装具」という。)の汚染の状態を検査しなければ
 ならない。
2 事業者は、前項の検査により除染等業務従事者の身体又は装具が四十ベクレル毎平方センチメートル
 を超えて汚染されていると認められるときは、同項の汚染検査場所において次の各号に掲げる措置を講
 じなければ、当該除染等業務従事者を同項の作業場から退出させてはならない。
 一 身体が汚染されているときは、その汚染が四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるように洗
  身等をさせること。
 二 装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること。
3 除染等業務従事者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、若しく
 は取り外さなければならない。
4 第一項の作業場において除染等作業に従事する者(労働者を除く。)は、当該作業場から退去するとき
 は、同項の汚染検査場所において、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
5 前項の者は、同項の検査によりその身体又は装具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染
 されていると認められるときは、第一項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、同項の作業
 場から退出してはならない。
 一 身体が汚染されているときは、その汚染が四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるように洗
  身等をすること。
 ニ 装具が汚染されているときは、その装具を脱ぎ、又は取り外すこと。

  (持出し物品の汚染検査)
第十五条 事業者は、除染等業務が行われる作業場から持ち出す物品については、持出しの際に、前条
 第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。ただし、第十三条第一項
 本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、他の除染等業務が行われる作業場まで運搬する
 ときは、この限りでない。
2 事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚
 染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第十三条第一項本文の
 容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、汚染を除去するための施設、貯蔵施設若しくは廃棄の
 ための施設又は他の除染等業務が行われる作業場まで運搬するときは、この限りでない。
3 第一項の作業場において除染等作業に従事する者(労働者を除く。)は、当該作業場から持ち出す物品
 については、持出しの際に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければな
 らない。ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。
4 前項の者は、同項の検査により、当該物品が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されて
 いると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第二項ただし書の場合は、この
 限りでない。

  (保護具)
第十六条 事業者は、除染等作業のうち第五条第二項各号に規定するものを除染等業務従事者に行わせる
 ときは、当該除染等作業の内容に応じて厚生労働大臣が定める区分に従って、防じんマスク等の有効な
 呼吸用保護具、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらを当該除染等作業
 に従事する除染等業務従事者に使用させなければならない。
2 除染等業務従事者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。
3 事業者は、第一項の除染等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保
 護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

  (保護具の汚染除去)
第十七条 事業者は、前条第一項の規定により使用させる保護具が四十ベクレル毎平方センチメートルを
 超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメー
 トル以下になるまで汚染を除去しなければ、除染等業務従事者に使用させてはならない。
2 事業者は、前条第一項の除染等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同条
 第三項の規定に基づく周知により使用する保護具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染さ
 れていると認められるときは、あらかじめ洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメートル以下になる
 まで汚染を除去しなければ使用してはならない旨を周知させなければならない。

  (喫煙等の禁止)
第十八条 事業者は、除染等業務を行うときは、事故由来放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するお
 それのある作業場における除染等業務に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を明示するこ
 とその他の方法により禁止するとともに、明示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において
 喫煙又は飲食が禁止されている旨を、あらかじめ、当該者に明示しなければならない。
2 前項の作業場において除染等業務に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

    第四節 特別の教育

  (除染等業務に係る特別の教育)
第十九条 事業者は、除染等業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の各号に掲げる科目
 について、特別の教育を行わなければならない。
 一 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
 二 除染等作業の方法に関する知識
 三 除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識(特定汚染土壌等取扱業務に労
  働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業に使用する機械等の名称及び用途に関する知識に限
  る。)
 四 関係法令
 五 除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるとき
  は、特定汚染土壌等取扱作業の方法に限る。)
2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定める
 ほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

    第五節 健康診断

  (健康診断)
第二十条 事業者は、除染等業務に常時従事する除染等業務従事者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替
 えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる項目について医師による健康診断を
 行わなければならない。
 一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、
  自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
 二 白血球数及び白血球百分率の検査
 三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
 四 白内障に関する眼の検査
 五 皮膚の検査
2 前項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行おう
 とする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断
 を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対す
 る当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときに
 は、行うことを要しない。

  (健康診断の結果の記録)
第二十一条 事業者は、前条第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該除染等
 業務従事者が受けた健康診断を含む。以下「除染等電離放射線健康診断」という。)の結果に基づき、
 除染等電離放射線健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを三十年間保存しなければならない。
 ただし、当該記録を五年間保存した後又は当該除染等業務従事者に係る記録を当該除染等業務従事者が
 離職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

  (健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第二十二条 除染等電離放射線健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見
 聴取は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
 一 除染等電離放射線健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあっては、当該除
  染等業務従事者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
 二 聴取した医師の意見を除染等電離放射線健康診断個人票に記載すること。
 2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められた
 ときは、速やかに、これを提供しなければならない。

  (健康診断の結果の通知)
第二十三条 事業者は、除染等電離放射線健康診断を受けた除染等業務従事者に対し、遅滞なく、当該
 除染等電離放射線健康診断の結果を通知しなければならない。

  (健康診断結果報告)
第二十四条 事業者は、除染等電離放射線健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、
 除染等電離放射線健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  (健康診断等に基づく措置)
第二十五条 事業者は、除染等電離放射線健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくは
 その疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、
 疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等
 健康の保持に必要な措置を講じなければならない。
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