東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 附則

    附 則(抄)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

  (電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定の施行の際現に電離放射線障害防止規則第三条第一項に規定する管理区域(東京電力
 株式会社福島第一原子力発電所に属する原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す
 る法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設
 をいう。)並びに蒸気タービン及びその附属設備又はその周辺の区域であって、その平均空間線量率が
 〇・一ミリシーベルト毎時を超えるおそれのある場所(以下「特定施設等」という。)に限る。)におい
 て行われる前条の規定による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第二条第三
 項の放射線業務に係る旧電離則の規定(旧電離則第三十一条、第三十二条及び第四十四条(同条第一項第
 四号に係る部分に限る。)を除く。)については、前条の規定による改正後の電離放射線障害防止規則第
 二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  (特定施設等において放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者に関する特例)
第四条の二 特定施設等において電離放射線障害防止規則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業に
 労働者を従事させる事業者については、第十一条(同条第一項第三号に係る部分に限る。)、第十四条及
 び第十五条(同条第一項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、
 第十一条第一項中「除染等業務従事者」とあるのは「電離則第四条第一項の放射線業務従事者(次項及
 び第十四条において単に「放射線業務従事者」という。)」と、同条第二項中「除染等業務従事者」と
 あるのは「放射線業務従事者」と、同条第三項中「除染等業務」とあるのは「電離則第二条第三項の放
 射線業務」と、第十四条第一項中「除染等業務が」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項
 の放射性物質を取り扱う作業が」と、「除染等作業」とあるのは「密封されていない放射性物質を取り
 扱う作業」と、「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第二項及び第三項中
 「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第四項中「除染等作業」とあるのは
 「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、第十五条第一項本文中「除
 染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条
 第二項ただし書中「第十三条第一項本文」とあるのは「電離則第三十七条第一項本文」と、「除染等業
 務」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第三項
 中「除染等作業」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と
 する。

   附 則 (平二四・六・一五 厚生労働省令第九四号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

   附 則 (平二五・四・一二 厚生労働省令第五七号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、<中略>附則第六条(東日本大震災
 により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規
 則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)第二十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改
 正規定及び同条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平二五・七・八 厚生労働省令第八九号)
  (施行期日)
第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年
 七月八日)から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平二七・八・三一 厚生労働省令第一三四号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平二九・三・二九 厚生労働省令第二九号)
 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

   附 則 (令元・五・七 厚生労働省令第一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)によ
 り使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使
 用することができる。

   附 則 (令二・八・二八 厚生労働省令第一五四号)
  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)
 の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる
 範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
   附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
 により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

   附 則 (令四・四・一五 厚生労働省令第八二号)(抄)
  (施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。








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