東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の規定により指定除染等業務記録保存機関を指定した件

 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射
線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)第六条第二項第二十一条第二十七条第一項
及び第二十八条第一項の規定により、次のように労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指
定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第百十二条第一項の指定除染等業務記録保存機関を指
定したので、同令第百二十三条の規定に基づき告示する。
名 称 事務所の所在地 指定年月日
財団法人放射線影響協会 東京都千代田区鍛冶町一丁目九番十六号 平成二十四年二月十三日
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