産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十三条第四項の規定に基づき、産業安全専門官及び
労働衛生専門官規程の一部を改正する省令を次のように定める。

   産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正する省令 

 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号)の一部を次のように改正す
る。
 別記様式(第三面)中「作業環境」を「職場環境」に改め、同様式(第四面)中「第57条の2第4項」を
「第57条の3第4項」に、「第57条の3第1項」を「第57条の4第1項」に改める。

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、改正後の産
 業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。



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