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鉛中毒予防規則
改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百
十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、鉛中毒予防規則を次のように定める。

第一章  総則(第一条−第四条)
第二章  設備(第五条−第二十三条の三)
第三章  換気装置の構造、性能等(第二十四条−第三十二条)
第四章  管理
      第一節  鉛作業主任者等(第三十三条−第三十八条)
      第二節  業務の管理(第三十九条−第四十二条)
      第三節  貯蔵等(第四十三条・第四十四条)
      第四節  清潔の保持等(第四十五条−第五十一条の二)
第五章  測定(第五十二条−第五十二条の四)
第六章  健康管理(第五十三条−第五十七条)
第七章  保護具等(第五十八条・第五十九条)
第八章  鉛作業主任者技能講習(第六十条)
附則
様式第一号
様式第一号のニ
様式第一号の三
様式第一号の四
様式第二号
様式第三号