| 四アルキル鉛中毒予防規則
第三章 健康管理(第二十二条−第二十六条) |
四アルキル鉛中毒予防規則
目次
(健康診断)
第二十二条 事業者は、令第二十二条第一項第五号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの
際、当該業務への配置替えの際及びその後三月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による
健康診断を行なわなければならない。
一 いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼(そう)白、倦(けん)怠感、盗汗、頭痛、振顫(せん)、四
肢の腱(けん)反射亢(こう)進、悪(お)心、嘔吐(おうと)、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経
症状又は精神症状の有無の検査
二 血圧の測定
三 血色素量又は全血比重の検査
四 好塩基点赤血球数又は尿中のコプロポルフイリンの検査
(健康診断の結果)
第二十三条 事業者は、前条の健康診断(労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十六条第五項ただ
し書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「四アルキル鉛健康診断」とい
う。)の結果に基づき、四アルキル鉛健康診断個人票様式第二号(表面)(裏面)を作成して、これを
五年間保存しなけばならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第二十三条の二 四アルキル鉛健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴
取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 四アルキル鉛健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者
が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を四アルキル鉛健康診断個人票に記載すること。
(健康診断の結果の通知)
第二十三条の三 事業者は、第二十二条の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結
果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第二十四条 事業者は、第二十二条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、四
アルキル鉛健康診断結果報告書様式第三号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。
(診断)
第二十五条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなけれ
ばならない。
一 身体が四アルキル鉛等により汚染された労働者(加鉛ガソリンにより汚染された労働者で四アルキ
ル鉛中毒にかかるおそれがないものを除く。)
二 四アルキル鉛等を飲みこんだ労働者
三 四アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入した労働者
四 四アルキル鉛等業務に従事した労働者で、第二十二条第一号に掲げる症状が認められ、又は当該症
状を訴えたもの
2 事業者は、前項の診断の結果、異常が認められなかつた労働者にも、その後二週間、医師による観察
を受けさせなければならない。
(四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止)
第二十六条 事業者は、四アルキル鉛中毒にかかつている労働者及び第二十二条の健康診断又は前条第一
項の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた
労働者を、四アルキル鉛等業務に従事させてはならない。