特定化学物質障害予防規則 第七章 保護具(第四十三条−第四十五条)

特定化学物質障害予防規則 目次

(呼吸用保護具)
第四十三条  事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉
 じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならな
 い。

(保護衣等)
第四十四条  事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害
 をおこすおそれのあるものを取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用さ
 せるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴(ぐつ)並びに塗布剤を備え付けなければならない。

(保護具の数等)
第四十五条  事業者は、前二条の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常
  時有効かつ清潔に保持しなければならない。