| |||
| 特定化学物質障害予防規則 |
|---|
改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百 十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定化学物質障害予防規則を次のように定める。 目 次 第一章 総則(第一条−第二条の二) 第二章 製造等に係る措置(第三条−第八条) 第三章 用後処理(第九条−第十二条の二) 第四章 漏えいの防止(第十三条−第二十六条) 第五章 管理(第二十七条−第三十八条の四) 第五章の二 特殊な作業等の管理(第三十八条の五−第三十八条の十九) 第六章 健康診断(第三十九条−第四十二条) 第七章 保護具(第四十三条−第四十五条) 第八章 製造許可等(第四十六条−第五十条の二) 第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第五十一条) 第十章 報告(第五十二条・第五十三条) 附則 別表第一 別表第二 別表第三 別表第四 別表第五