電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象の一部を改正する告示

 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の一部を改正す
る規則(平成二十九年原子力規制委員会規則第十号)の施行に伴い、電離放射線障害防止規則(昭和四十七
年労働省令第四十一号)第七条の二第二項第一号の規定に基づき、電離放射線障害防止規則第七条の二第
二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象の一部を改正する告示を次のように定める。

   電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象
  の一部を改正する告示

 電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象(平成二十
七年厚生労働省告示第三百六十号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の
傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付
した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するもの
を掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲
げていないものは、これを加える。
改正後 改正前
 電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める事象は、次に掲げるものとする。
  • 一  (略)
  • 二 次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事象
 (略)
通報事象等規則第七条第一号の表ホの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表ホの項(1)から(4)までに掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表ヘの項又はトの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表ヘの項及びトの項(1)又は(2)に掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表の項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表の項(3)、(4)又は(7)に掲げる事象
 (削る)


通報事象等規則第七条第一号の表リの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表リの項(1)、(2)又は(5)から(7)までに掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表ヌの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表ヌの項に掲げる事象
三・四 (略)
 電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める事象は、次に掲げるものとする。
  • 一  (略)
  • 二 次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事象
 (略)
通報事象等規則第七条第一号の表ホの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表ホの項(1)から(3)までに掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表ヘの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表ヘの項(1)又は(2)に掲げる事象

通報事象等規則第七条第一号の表の項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表の項(3)、(4)又は(7)に掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表チの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表チの項に掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表リの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表リの項(2)又は(3)に掲げる事象

 (新設)


三・四 (略)
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