労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一
部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の
 傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付
 した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ
 に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 改正前
目次
 第一編  (略)
  第一章〜第九章  (略)
  第十章 雑則(第九十九条―第百条の二)
 第二編〜第四編  (略)
 附則

  (様式の任意性)
第百条  (略)

  (電子情報処理組織による申請書の提出等)
第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定に
 より、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は
 労働基準監督署長に対して行われる申請書、
 報告書等の提出及び届出(以下この条におい
 て「申請書の提出等」という。)について、
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以
 下この条において「社会保険労務士等」とい
 う。)が、行政手続等における情報通信の技
 術の利用に関する法律(平成十四年法律第百
 五十一号)第三条第一項の規定により同項に
 規定する電子情報処理組織を使用して社会保
 険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第
 二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申
 請書の提出等を当該申請書の提出等を行おう
 とする者に代わつて行う場合には、当該社会
 保険労務士等が当該申請書の提出等を代行す
 る契約を締結していることにつき証明するこ
 とができる電磁的記録を当該申請書の提出等
 と併せて送信することをもつて、厚生労働省
 の所管する法令に係る行政手続等における情
 報通信の技術の利用に関する法律施行規則
 (平成十五年厚生労働省令第四十号)第四条第
 一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、
 同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の
 提出等と併せて送信することに代えることが
 できる。
目次
 第一編  (略)
  第一章〜第九章  (略)
  第十章 雑則(第九十九条・第百条)
 第二編〜第四編  (略)
 附則

  (様式の任意性)
第百条  (略)


(新設)

  (じん肺法施行規則の一部改正)
第二条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。
  次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の
 傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付
 した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ
 に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 改正前
目次
 第一章〜第三章  (略)
 第四章 雑則(第三十四条―第三十八条)
 附則

  (報告)
第三十七条  (略)

  (電子情報処理組織による申請書の提出等)
第三十八条 法及びこれに基づく命令の規定に
 より、都道府県労働局長に対して行われる申
 請書、報告書等の提出(以下この条において
 「申請書の提出等」という。)について、社
 会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下
 この条において「社会保険労務士等」とい
 う。)が、行政手続等における情報通信の技
 術の利用に関する法律(平成十四年法律第百
 五十一号)第三条第一項の規定により同項に
 規定する電子情報処理組織を使用して社会保
 険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第
 二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申
 請書の提出等を当該申請書の提出等を行おう
 とする者に代わつて行う場合には、当該社会
 保険労務士等が当該申請書の提出等を代行す
 る契約を締結していることにつき証明するこ
 とができる電磁的記録を当該申請書の提出等
 と併せて送信することをもつて、厚生労働省
 の所管する法令に係る行政手続等における情
 報通信の技術の利用に関する法律施行規則
 (平成十五年厚生労働省令第四十号)第四条第
 一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、
 同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の
 提出等と併せて送信することに代えることが
 できる。
目次
 第一章〜第三章  (略)
 第四章 雑則(第三十四条―第三十七条)
 附則

  (報告)
第三十七条  (略)


(新設)

  (労働災害防止団体法施行規則の一部改正)
第三条 労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令第十九号)の一部を次のように改正する。
  次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下
 この条において「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するも
 のを掲げていないものは、これを加える。
改正後 改正前
  (証票)
第十二条  (略)

  (電子情報処理組織による申請書の提出等)
第十三条 法及びこれに基づく命令の規定によ
 り、厚生労働大臣に対して行われる申請書、
 報告書等の提出及び届出(以下この条におい
 て「申請書の提出等」という。)について、
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以
 下この条において「社会保険労務士等」とい
 う。)が、行政手続等における情報通信の技
 術の利用に関する法律(平成十四年法律第百
 五十一号)第三条第一項の規定により同項に
 規定する電子情報処理組織を使用して社会保
 険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第
 二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申
 請書の提出等を当該申請書の提出等を行おう
 とする者に代わつて行う場合には、当該社会
 保険労務士等が当該申請書の提出等を代行す
 る契約を締結していることにつき証明するこ
 とができる電磁的記録を当該申請書の提出等
 と併せて送信することをもつて、厚生労働省
 の所管する法令に係る行政手続等における情
 報通信の技術の利用に関する法律施行規則
 (平成十五年厚生労働省令第四十号)第四条第
 一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、
 同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の
 提出等と併せて送信することに代えることが
 できる。
  (証票)
第十二条  (略)


(新設)

  (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第四条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八
 号)の一部を次のように改正する。
  次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下
 この条において「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するも
 のを掲げていないものは、これを加える。
改正後 改正前
  (報告)
第十二条  (略)

  (電子情報処理組織による申請書の提出等)
第十三条 法及びこれに基づく命令の規定によ
 り、労働基準監督署長に対して行われる報告
 書の提出について、社会保険労務士又は社会
 保険労務士法人(以下この条において「社会
 保険労務士等」という。)が、行政手続等に
 おける情報通信の技術の利用に関する法律
 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項
 の規定により同項に規定する電子情報処理組
 織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三
 年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二
 の規定に基づき当該報告書の提出を当該報告
 書の提出を行おうとする者に代わつて行う場
 合には、当該社会保険労務士等が当該報告書
 の提出を代行する契約を締結していることに
 つき証明することができる電磁的記録を当該
 報告書の提出と併せて送信することをもつ
 て、厚生労働省の所管する法令に係る行政手
 続等における情報通信の技術の利用に関する
 法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四
 十号)第四条第一項の規定にかかわらず、電
 子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書
 を当該報告書の提出と併せて送信することに
 代えることができる。
  (報告)
第十二条  (略)


(新設)

  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第五条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
 の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を
 付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこ
 れに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 改正前
目次
 第一章〜第三章  (略)
 第四章 雑則(第六十六条─第七十五条)
 附則


  (特定科目)
第七十四条  (略)

  (電子情報処理組織による申請書の提出等)
第七十五条 法及びこれに基づく命令の規定に
 より、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に
 対して行われる申請書、報告書等の提出及び
 届出(以下この条において「申請書の提出等」
 という。)について、社会保険労務士又は社
 会保険労務士法人(以下この条において「社
 会保険労務士等」という。)が、行政手続等
 における情報通信の技術の利用に関する法律
 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項
 の規定により同項に規定する電子情報処理組
 織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三
 年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二
 の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申
 請書の提出等を行おうとする者に代わつて行
 う場合には、当該社会保険労務士等が当該申
 請書の提出等を代行する契約を締結している
 ことにつき証明することができる電磁的記録
 を当該申請書の提出等と併せて送信すること
 をもつて、厚生労働省の所管する法令に係る
 行政手続等における情報通信の技術の利用に
 関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省
 令第四十号)第四条第一項の規定にかかわら
 ず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子
 証明書を当該申請書の提出等と併せて送信す
 ることに代えることができる。
目次
 第一章〜第三章  (略)
 第四章 雑則(第六十六条─第七十四条)
 附則


  (特定科目)
第七十四条  (略)


(新設)
   附 則
 この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。
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