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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則

改正履歴

  炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第二条第一号、
第五条第一項から第四項まで、第七条第一項、第八条、第九条、第十二条及び第十五条の規定に基づき、
並びに同法を実施するため、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則を次のように
定める。

(炭鉱災害)
第一条  炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一号の厚
  生労働省令で定める災害は、坑内における火災(自然発火を含む。)とする。

(健康診断)
第二条  法第五条第一項の規定による健康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならな
  い。ただし、第一号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入し
  た時から五時間以内に行なうことが著しく困難な場合においては、この限りでない。
  一  一酸化炭素ヘモグロビンの検査
  二  顔貌(ぼう)、脈搏(はく)、血圧、外傷等の全身状態の検査
  三  意識状態の検査
  四  頭痛等の自覚症状の検査
  五  運動障害、感覚障害、視力障害、失行、失認、失語、発汗過多その他の自律神経症状等の神経症状
    の検査
  六  無欲、不関その他の情動障害、自発性減退、見当識障害、記銘障害、記憶障害、計算障害、思考障
    害等の精神症状の検査
  法第五条第一項の規定による健康診断は、前項の検査の結果に基づいて専門の医師が必要と認める被
  災労働者については、次の各号に掲げる検査であつて当該医師が必要と認めるものを同項の検査に追加
  して行なわなければならない。
  一  尿中の蛋(たん)白、糖及びウロビリノーゲンの検査
  二  赤血球沈降速度及び白血球数の検査
  三  視野検査
  四  脳波検査
  五  心電図検査
  六  胸部エツクス線写真による検査

(健康診断)
第三条  法第五条第二項の規定による健康診断は、前条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる
  検査によつて、当該炭鉱災害が起こつた日(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと認めら
  れた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症がなおつたと認められた日)から起算して一年以内
  ごとに一回、定期に、行なわなければならない。
  前条第二項の規定は、前項の健康診断について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五
  条第一項」とあるのは、「法第五条第二項」と読み替えるものとする。

(健康診断)
第四条  法第五条第三項ただし書の書面は、同条第一項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果
  を証明するものにあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を
  証明するものにあつては様式第二号によるものでなければならない。
  法第五条第三項ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各号に掲げる物件であつて、当該健康
  診断において行なつた検査に係るもの又はこれらの写しとする。
  一  視野検査の記録
  二  脳波検査の記録
  三  心電図
  四  胸部エツクス線写真

(健康診断の記録)
第五条  法第五条第四項の記録は、同条第一項の規定による健康診断(同条第三項ただし書に規定するこ
  れに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断(同条第三
  項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第二号により作成しなければ
  ならない。

第五条の二 使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、遅
 滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(福利厚生施設)
第六条  法第七条第一項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設とする。
  一  住宅(光熱施設その他居住のため必要な附帯施設を含む。)
  二  物品購買施設
  三  療養施設その他の保健衛生施設(保育施設を含む。)
  法第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、被災労働者が退職した日の翌日から起算して二年と
  する。

第七条  削除

(診察等の措置)
第八条  法第九条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第
  二十九条第一項の労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が指定
  する病院、診療所若しくは薬局において行う。
  法第九条の厚生労働省令で定める措置は、保健のための指導及び保健のための薬剤(治療のための薬
  剤を除く。)の支給とする。
  第一項の診察等の措置を受けようとする者は、次条の規定により交付を受けた健康管理手帳を、同項
  に規定する病院、診療所又は薬局に提出しなければならない。

(健康管理手帳)
第九条  所轄都道府県労働局長は、法第九条に規定する被災労働者に対し、健康管理手帳(様式第四
  号)を交付するものとする。

第九条の二  法第十条第二項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第
  八十四号)第十二条第三項の業務災害に関する保険給付の額とみなされる法第十条第二項の診察等の措
  置に要する費用の額の算定については、当該診察等の措置に要する費用のうち当該被災労働者が受けて
  いた労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付の当該療養の開始後三年を経過する日前に支給す
  べき事由の生じたものの額を合計した額とすることにより行うものとし、労働保険の保険料の徴収等に
  関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十八条第二項の規定を適用する。

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第十条  労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほ
  か、法の施行に関する事務をつかさどる。
  労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に
  関する事務をつかさどる。

(証票)
第十一条  法第十三条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第
  十八号によるものとする。

(報告)
第十二条  使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定による健康診断を行なつた場合(同条第三項ただ
  し書の書面その他の物件の提出を受けた場合を含む。)には、遅滞なく、一酸化炭素中毒症健康診断等
  結果報告書(様式第五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  使用者は、法の規定により、被災労働者に対して講ずべき措置について必要な事項に関し、都道府県
  労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならな
  い。


(電子情報処理組織による申請書の提出等)
第十三条  法及びこれに基づく命令の規定により、労働基準監督署長に対して行われる報告書の提出に
 ついて、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)
 が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の
 規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九
 号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該報告書の提出を当該報告書の提出を行おうとする者に
 代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該報告書の提出を代行する契約を締結していること
 につき証明することができる電磁的記録を当該報告書の提出と併せて送信することをもつて、厚生労働
 省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生
 労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書
 を当該報告書の提出と併せて送信することに代えることができる。

附  則
(施行期日)
1  この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現に被災労働者(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について現に労働者災害
  補償保険法の規定による療養補償給付若しくは長期傷病補償給付又は労働基準法(昭和二十二年法律第
  四十九号)の規定による療養補償を受けている被災労働者及び法第九条に規定する被災労働者を除く。)
  を当該炭鉱災害が起つた時から引き続き使用している使用者は、当該労働者に対して、この省令の施行
  後遅滞なく、法第五条第二項の規定による健康診断を行なわなければならない。ただし、この省令の施
  行の日前一年以内に、法第五条第一項又は第二項の規定による健康診断に相当する健康診断を行なつた
  被災労働者については、この限りでない。

附  則(昭四九・八・二四  労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
1  この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附  則(昭五〇・九・二五  労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
1  この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附  則(昭五一・六・二八  労働省令第二五号)
  この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附  則(昭五一・九・二七  労働省令第三六号)(抄)
(施行期日)
1  この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附  則(昭五二・七・三〇  労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
1  この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。

附  則(昭五三・七・二  労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
1  この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。

附  則(昭五四・七・二四  労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
1  この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。

附  則  (昭五五・七・二三  労働省令第二一号)(抄)
(施行期日)
1  この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
(経過措置)
2  昭和五十五年七月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(昭五六・七・三〇  労働省令第二八号)
(施行期日)
1  この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
(経過措置)
2  昭和五十六年七月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(昭五七・八・三〇  労働省令第三〇号)
(施行期日)
1  この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
2  昭和五十七年八月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(昭五九・九・二〇  労働省令第二一号)
(施行期日等)
1  この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施
  行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和五十九年六月一日から適用す
  る。
(経過措置)
2  この省令の施行前に昭和五十九年六月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同
  月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3  昭和五十九年五月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(昭六〇・七・一一  労働省令第二〇号)
(施行期日等)
1  この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施
  行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。
(経過措置)
2  この省令の施行前に昭和六十年六月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月
  以後の月分の介護料の内払とみなす。
3  昭和六十年六月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(昭六一・六・一〇  労働省令第二四号)
(施行期日等)
1  この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施
  行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用す
  る。
(経過措置)
2  この省令の施行前に昭和六十一年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同
  月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3  昭和六十一年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(昭六二・六・二〇  労働省令第二三号)
(施行期日等)
1  この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施
  行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用す
  る。
(経過措置)
2  この省令の施行前に昭和六十二年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同
  月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3  昭和六十二年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(昭六三・六・一九  労働省令第一九号)
(施行期日等)
1  この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施
  行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用す
  る。
(経過措置)
2  この省令の施行前に昭和六十三年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同
  月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3  昭和六十三年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(平元・六・三〇  労働省令第二五号)
(施行期日等)
1  この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施
  行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(経過措置)
2  この省令の施行前に平成元年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以
  後の月分の介護料の内払とみなす。
3  平成元年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(平二・三・二六  労働省令第四号)
(施行期日)
1  この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成二年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(平三・四・一二  労働省令第一二号)
(施行期日等)
1  この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第三項及び第四項の規定は、平成三年四月一日か
  ら適用する。
(経過措置)
2  平成三年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(平四・四・一〇  労働省令第一〇号)
(施行期日等)
1  この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第三項及び第四項の規定は、平成四年四月一日か
  ら適用する。
(経過措置)
2  平成四年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(平五・四・一  労働省令第一三号)
(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  平成五年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(平六・四・一五  労働省令第二七号)
(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第三項及び第四項の規定は、平成六年四月一日か
  ら適用する。
(経過措置)
2  平成六年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(平七・三・三一  労働省令第二五号)
(施行期日)
1  この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成七年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(平八・三・一  労働省令第六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
  める日から施行する。
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
第六条  第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第七
  条の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)の施行の日の
  前日において同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置
  法第八条第一項の規定による介護料を受ける権利を有していた被災労働者に支給する同条の介護料につ
  いては、なおその効力を有する。

附  則(平八・四・一〇  労働省令第二〇号)
(施行期日等)
1  この省令は、公布の日から施行し、改正後の労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
  附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害
  による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第七条第三項及び第四項の規定は、平成八年四月
  一日から適用する。
(経過措置)
2  平成八年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
    <編注>本則第七条は、平八労働省令第六号により削除されているが、経過措置により読み替えた場
      合は、以下の金額となる。
    (介護料)(抄)
    第七条
    3  第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき五万七千五十円、四万二千七百九十円
      又は二万八千五百三十円とする。
    4  その月において介護に要する費用として支出された費用の額が、前項の介護の程度に応じ同項に
      規定する額を超える場合には、第一項の介護料の金額は、前項の規定にかかわらず当該支出された
      費用の額(その額が、同項の介護の程度に応じ、十万五千八十円、七万八千八百十円又は五万二千
      五百四十円を超えるときは、それぞれの場合に応じ、十万五千八十円、七万八千八百十円又は五万
      五百四十円)とする。

附  則(平九・二・二八  労働省令第八号)
  <編注>第七条第三項及び第四項の規定は、平九労働省令第八号により、その金額は以下のとおりとな
    る。
    労働省災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規
  定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭
  素中毒症に関する特別措置法施行規則第七条第三項中「五万七千五十円、四万二千七百九十円又は二万
  八千五百三十円」を「五万七千五百五十円、四万三千百六十円又は二万八千七百八十円」に改め、同条
  第四項中「十万五千八十円、七万八千八百十円又は五万二千五百四十円」を「十万五千九百八十円、七
  万九千四百九十円又は五万二千九百九十円」に改める。
      附  則
    (施行期日)
1  この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2  平成九年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(平九・三・一四  労働省令第一○号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条  施行日前に支給すべき事由の生じた第二条による改正後の第九場の二の診察等の措置に要する費
  用の額の算定については、なお従前の例による。


附  則(平一〇・三・二  労働省令第五号)
  労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定
によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中
毒症に関する特別措置法施行規則第七条第三項中「五万七千五百五十円、四万三千百六十円又は二万八千
七百八十円」を「五万八千百五十円、四万三千六百十円又は二万九千八十円」に改め、同条第四項中「十
万五千九百八十円、七万九千四百九十円又は五万二千九百九十円」を「十万七千百円、八万三百三十円又
は五万三千五百五十円」に改める。
附  則
(施行期日)
1  この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成十年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。


附  則(平一一・一・一一  労働省令第三号)
(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り
  繕って使用することができる。


附  則(平一一・三・二五  労働省令第一七号)
  労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定
によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中
毒症に関する特別措置法施行規則第七条第三項中「五万八千百五十円、四万三千六百十円又は二万九千八
十円」を「五万八千百七十円、四万三千九百三十円又は二万九千二百九十円」に改め、同条第四項中「十
万七千百円、八万三百三十円又は五万三千五百五十円」を「十万八千円、八万千円又は五万四千円」に改
める。
附  則
(施行期日)
1  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成十一年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(平一二・一・三一  労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附  則(平一二・三・一〇  労働省令第六号)
  労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定
  によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素
  中毒症に関する特別措置法施行規則第七条第三項中「五万八千五百七十円、四万三千九百三十円又は
  二万九千二百九十円」を「五万八千七百五十円、四万四千六十円又は二万九千三百八十円」に改め、
  同条第4項中「十万八千円、八万千円又は五万四千円」を「十万八千三百円、八万千二百三十円又は
  五万四千百五十円」に改める。
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十二年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(平一二・一〇・三一  労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
  一月六日)から施行する。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める
  様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等
  の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附  則(平一三・三・二三  労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 <後略>

附 則(平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄)                                   
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略>
(様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
 <後略>

附  則(平一八・三・三一  厚生労働省令第六八号)
(施行期日)
1  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護保障
 給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)
 附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱
 災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の規定による介護料
 の金額については、なお従前の例による。

附  則(平二〇・三・三一  厚生労働省令第七八号)(抄)
  労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規
 定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭
 素中毒症に関する特別措置法施行規則第七条第三項中「五万六千七百十円、四万二千五百三十円又は二
 万八千三百六十円」を「五万六千九百三十円、四万二千七百円又は二万八千四百七十円」に改め、同条
 第四項中「十万四千五百九十円、七万八千四百四十円又は五万二千三百円」を「十万四千九百六十円、
 七万八千七百二十円又は五万二千四百八十円」に改める。
(施行期日)
1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償
 給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)
 附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱
 災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の規定による介護料
 の金額については、なお従前の例による。

附  則(平二三・三・三一  厚生労働省令第三五号)(抄)  
(施行期日)
1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十三年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償
 給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)
 附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱
 災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額に
 ついては、なお従前の例による。

附  則(平二四・三・三〇  厚生労働省令第五六号)(抄)  
(施行期日)
1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十四年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法による介護補償給付及び介護給付の額並びに
 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなお
 その効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症
 に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。

附  則(平二八・三・二五  厚生労働省令第四一号)(抄)  
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償
 給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)
 附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱
 災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額に
 ついては、なお従前の例による。

附  則(平二九・一一・二七  厚生労働省令第一二七号)  
 この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

附  則(令元・一二・一三  厚生労働省令第八〇号)(抄)  
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営
 の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改
 正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附  則(令二・八・二八  厚生労働省令第一五四号)  
  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)
 の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる
 範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附  則(令五・三・三一  厚生労働省令第五〇号)(抄)  
  (施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
2 令和五年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給
 付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
 (平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条
 の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十
 二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。