労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の十第一項及び第百条第一項の規定に基づき、
労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 (検査の実施者等)
第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の
 厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者
 (以下この節において「医師等」という。)と
 する。
 一・二 (略)
 三 検査を行うために必要な知識についての
  研修であつて厚生労働大臣が定めるものを
  修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉
  士又は公認心理師
2 (略)
 (検査の実施者等)
第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の
 厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者
 (以下この節において「医師等」という。)と
 する。
 一・二 (略)
 三 検査を行うために必要な知識についての
  研修であつて厚生労働大臣が定めるものを
  修了した看護師又は精神保健福祉士

2 (略)


 様式第六号の二(表面)を次のように改める。

 様式第6号の2(第52条の21関係)(表面)

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則に定める様
 式による検査結果等報告書は、この省令による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による検査
 結果報告書とみなす。




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