労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二十四条の二の規定に基づき、労働安全衛生マ
ネジメントシステムに関する指針(平成十一年労働省告示第五十三号)の一部を次の表のように改正し、告
示の日から適用する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (適用)
第四条 労働安全衛生マネジメントシステムに
 従って行う措置は、事業場又は法人が同一で
 ある二以上の事業場を一の単位として実施す
 ることを基本とする。ただし、建設業に属す
 る事業の仕事を行う事業者については、当該
 仕事の請負契約を締結している事業場及び当
 該事業場において締結した請負契約に係る仕
 事を行う事業場を併せて一の単位として実施
 することを基本とする。
  (体制の整備)
第七条 事業者は、労働安全衛生マネジメント
 システムに従って行う措置を適切に実施する
 体制を整備するため、次の事項を行うものと
 する。
 一 システム各級管理者(事業場においてそ
  の事業の実施を統括管理する者(法人が同
  一である二以上の事業場を一の単位として
  労働安全衛生マネジメントシステムに従っ
  て行う措置を実施する場合には、当該単位
  においてその事業の実施を統括管理する者
  を含む。)及び製造、建設、運送、サービ
  ス等の事業実施部門、安全衛生部門等にお
  ける部長、課長、係長、職長等の管理者又
  は監督者であって、労働安全衛生マネジメ
  ントシステムを担当するものをいう。以下
  同じ。)の役割、責任及び権限を定めると
  ともに、労働者及び関係請負人その他の関
  係者に周知させること。
 二〜五(略)
  (明文化)
第八条 事業者は、次の事項を文書により定め
 るものとする。
 一  (略)
  労働安全衛生マネジメントシステムに従
  って行う措置の実施の単位
 (略)
2  (略) 
  (危険性又は有害性等の調査及び実施事項の
 決定)
第十条 事業者は、法第二十八条の二第二項に
 基づく指針及び法第五十七条の三第三項に基
 づく指針に従って危険性又は有害性等を調査
 する手順を定めるとともに、この手順に基づ
 き、危険性又は有害性等を調査するものとす
 る。
2  (略) 
  (安全衛生計画の作成)
第十二条  (略)
2 安全衛生計画は、安全衛生目標を達成する
 ための具体的な実施事項、日程等について定
 めるものであり、次の事項を含むものとする
 。
 一・二  (略)
  健康の保持増進のための活動の実施に関
  する事項
  安全衛生教育及び健康教育の内容及び実
  施時期に関する事項
   (略)
  (適用)
第四条 労働安全衛生マネジメントシステムに
 従って行う措置は、事業場を一の単位として
 実施することを基本とする。ただし、建設業
 に属する事業の仕事を行う事業者については、
 当該仕事の請負契約を締結している事業場及
 び当該事業場において締結した請負契約に係
 る仕事を行う事業場を併せて一の単位として
 実施することを基本とする。

(体制の整備)
第七条 事業者は、労働安全衛生マネジメント
 システムに従って行う措置を適切に実施する
 体制を整備するため、次の事項を行うものと
 する。
 一 システム各級管理者(事業場においてそ
  の事業の実施を統括管理する者及び生産・
  製造部門、安全衛生部門等における部長、
  課長、係長、職長等の管理者又は監督者で
  あって、労働安全衛生マネジメントシステ
  ムを担当するものをいう。以下同じ。)の
  役割、責任及び権限を定めるとともに、労
  働者及び関係請負人その他の関係者に周知
  させること。





 二〜五(略)
  (明文化)
第八条 事業者は、次の事項を文書により定め
 るものとする。
 一  (略)
  (新設)

 (略)
2  (略) 
  (危険性又は有害性等の調査及び実施事項の
 決定)
第十条 事業者は、法第二十八条の二第二項に
 基づく指針に従って危険性又は有害性等を調
 査する手順を定めるとともに、この手順に基
 づき、危険性又は有害性等を調査するものと
 する。

2  (略) 
  (安全衛生計画の作成)
第十二条  (略)
2 安全衛生計画は、安全衛生目標を達成する
 ための具体的な実施事項、日程等について定
 めるものであり、次の事項を含むものとする。

 一・二  (略)
  (新設)   安全衛生教育の内容及び実施時期に関す   る事項    (略)
 






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