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高気圧作業安全衛生規則 第二章 設備(第二条−第九条)

高気圧作業安全衛生規則 目次

第一節  高気室内業務の設備

(作業室の気積)
第二条  事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当
  該作業室において高圧室内業務に従事している労働者一人について、四立方メートル以上としなければ
  ならない。

(気こう室の床面積及び気積)
第三条  事業者は、気こう室の床面積及び気積を、現に当該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧
 室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メートル以上としなければ
 ならない。

(送気管の配管等)
第四条  事業者は、潜函(かん)又は潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中
 を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。
  事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けなければなら
  ない。

(空気清浄装置)
第五条  事業者は、空気圧縮機と作業室又は気こう室との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清
 浄にするための装置を設けなければならない。

(排気管)
第六条  事業者は、作業室及び気こう室に、専用の排気管を設けなければならない。
  潜函(かん)又は潜鐘の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメ
 ートル以下のものとしなければならない。

(圧力計)
第七条  事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函(かん)、
  潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以下「圧力」とい
  う。)を表示する圧力計を設けなければならない。
  事業者は、前項の場所を潜函(かん)、潜鐘、圧気シールド等の内部に設けたときは、作業室への送気
  の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作をする業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなけれ
  ばならない。
  事業者は、高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコツ
  クの操作を行う場所を気こう室の外部に設けたときは、当該場所に、気こう室内の圧力を表示する圧力
 計を設けなければならない。
  事業者は、前項の場所を気こう室の内部に設けたときは、気こう室への送気又は気こう室からの排気
 の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければ
 ならない。
  前各項の圧力計は、その一目盛りが〇・〇二メガパスカル以下のものでなければならない。
 事業者は、高圧室内業務(圧力〇・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務に限る。第十
 二条の二、第二十条の二及び第四十二条第一項において同じ。)を行うときは、気こう室に自記記録圧
 力計を設けなければならない。

(異常温度の自動警報装置)
第七条の二  事業者は、作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該
 空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を
 行う者その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。

(のぞき窓等)
第七条の三  事業者は、気こう室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から気こう室の内部の
 状態を把握することができる措置を講じなければならない。

(避難用具等)
第七条の四  事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧
  室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。

第二節  潜水業務の設備

(空気槽)
第八条 事業者は、潜水業務従事者(潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)及び潜
 水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。以下「潜水業務請負
 人等」という。)をいう。以下同じ。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による
 送気を受ける潜水業務従事者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたく
 わえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。
  予備空気槽は、次の定めるところに適合するものでなければならない。 
  一  予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度における圧力の一・五倍以上であること。
  二  予備空気槽の内容積は、厚生労働大臣が定める方法により計算した値以上であること。
  第一項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであると
 き、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)
 を潜水業務従事者に携行させるときは、第一項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しな
 い。

(空気清浄装置、圧力計及び流量計等)
第九条 事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするた
 めの装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るための圧力計を、それ以
 外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。