| 高気圧作業安全衛生規則 第二章
設備(第二条−第九条) |
高気圧作業安全衛生規則 目次
第一節 高気室内業務の設備
(作業室の気積)
第二条 事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当
該作業室において高圧室内業務に従事している労働者一人について、四立方メートル以上としなければ
ならない。
(気閘(こう)室の床面積及び気積)
第三条 事業者は、気閘(こう)室の床面積及び気積を、現に当該気閘(こう)室において加圧又は減圧を受
ける高圧室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メートル以上とし
なければならない。
(送気管の配管等)
第四条 事業者は、潜函(かん)又は潜鐘の作業室又は気閘(こう)室へ送気するための送気管を、シヤフト
の中を通すことなく当該作業室又は気閘(こう)室へ配管しなければならない。
2 事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けなければなら
ない。
(空気清浄装置)
第五条 事業者は、空気圧縮機と作業室又は気閘(こう)室との間に、作業室及び気閘(こう)室へ送気する
空気を清浄にするための装置を設けなければならない。
(排気管)
第六条 事業者は、作業室及び気閘(こう)室に、専用の排気管を設けなければならない。
2 潜函(かん)又は潜鐘の気閘(こう)室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミ
リメートル以下のものとしなければならない。
(圧力計)
第七条 事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函(かん)、
潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以下「圧力」とい
う。)を表示する圧力計を設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所を潜函(かん)、潜鐘、圧気シールド等の内部に設けたときは、作業室への送気
の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作をする業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなけれ
ばならない。
3 事業者は、高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコツ
クの操作を行う場所を気閘(こう)室の外部に設けたときは、当該場所に、気閘(こう)室内の圧力を表示
する圧力計を設けなければならない。
4 事業者は、前項の場所を気閘(こう)室の内部に設けたときは、気閘(こう)室への送気又は気閘(こう)
室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行
させなければならない。
5 前各項の圧力計は、その一目盛りが〇・〇二メガパスカル以下のものでなければならない。
(異常温度の自動警報装置)
第七条の二 事業者は、作業室及び気閘(こう)室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに
当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運
転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。
(のぞき窓等)
第七条の三 事業者は、気閘(こう)室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から気閘(こう)室
の内部の状態をは握することができる措置を講じなければならない。
(避難用具等)
第七条の四 事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧
室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。
第二節 潜水業務の設備
(空気槽(そう))
第八条 事業者は、潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)に、空気圧縮機により送
気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水作業者ごとに、送気を調節するための空気槽(そ
う)及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(そう)(以下「予備空気槽(そう)」という。)
を設けなければならない。
2 予備空気槽は、次の定めるところに適合するものでなければならない。
一 予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度における圧力の一・五倍以上であること。
二 予備空気槽の内容積は、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める式により計算
した値以上であること。
イ 潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合
この式においてV、D及びPは、それぞれ次の数値を表すものとする(ロにおいて同じ)。
V 予備空気槽の内容積(単位 リツトル)
D 最高の潜水深度(単位 メートル)
P 予備空気槽内の空気の圧力(単位 メガパスカル)
ロ イに掲げる場合以外の場合
3 第一項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであるとき、
又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水
作業者に携行させるときは、第一項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しない。
(空気清浄装置、圧力計及び流量計等)
第九条 事業者は、潜水作業者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装
置のほか、潜水作業者に圧力調整器を使用させるときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときは
その送気量を計るための流量計を設けなければならない。