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高気圧作業安全衛生規則

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、高気圧障
害防止規則<編注:昭五二労働省令第二号により改称>を次のように定める。

   高気圧作業安全衛生規則

第一章  総則(第一条・第一条の二)
第二章  設備
      第一節  高圧室内業務の設備(第二条−第七条の四)
      第二節  潜水業務の設備(第八条・第九条)
第三章  業務管理
      第一節  作業主任者等(第十条−第十二条)
      第二節  高圧室内業務の管理(第十二条の二−第二十六条)
      第三節  潜水業務の管理(第二十七条−第三十七条)
第四章  健康診断及び病者の就業禁止(第三十八条−第四十一条)
第五章  再圧室(第四十二条−第四十六条)
第六章  免許
      第一節  高圧室内作業主任者免許(第四十七条−第五十一条)
      第二節  潜水士免許(第五十二条−第五十五条)
附則
別表第1(削除)
別表第2(削除)
別表第3(削除)