高気圧作業安全衛生規則 目次
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第五章の規定は、潜水業務を行なう
事業については、昭和四十九年十月一日から施行する。
(廃止)
第二条 高気圧障害防止規則(昭和三十六年労働省令第五号)は、廃止する。
(特別の教育に関する経過措置)
第三条 事業者は、第十一条第一項各号に掲げる業務について、前条の規定による廃止前の高気圧障害防
止規則(以下「旧高圧則」という。)第十一条第一項又は第四十六条第一項第一号の規定の例により当
該業務に労働者をつかせるときは、第十一条第一項の規定にかかわらず、昭和四十七年十二月三十一日
までの間は、当該労働者に対し、同項の特別の教育を行なうことを要しない。
(高圧室内作業主任者免許に関する経過措置)
第四条 都道府県労働基準局長は、昭和五十九年九月三十日までの間は、旧高圧則第六十一条及び第六十
三条から第六十五条までの規定による高圧室管理者講習を修了し、かつ、高圧室内業務に二年以上従事
した経験を有する者に対し、その者の申請により、高圧室内作業主任者免許を与えることができる。
2 前項の規定により高圧室内作業主任者免許を受けようとする者は、その者が受講した同項の講習を行
い、又は指定した都道府県労働基準局長に、旧高圧則第五十三条の規定の例による免許申請書を提出し
なければならない。
3 前項に規定する申請書を提出する者は、手数料として三百円を、その額に相当する額の収入印紙を当
該申請書にはつて納付しなければならない。
附 則(昭四九・五・二一 労働省令第一九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日
二−三 <略>
附 則(昭五二・三・一九 労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 第一条中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第六条第一項の改正規定、同令第七条の次に三
条を加える改正規定(第七条の二に係る部分を除く。)、同令第二十条の次に一条を加える改正規定、
同令第二十一条の改正規定及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の四の用具に係る部分に限
る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改
める部分中第七条の三に係る部分及び「第二十一条第一項」を「第二十一条第二項」に改める部分に
限る。) 昭和五十二年七月一日
二 第一条中高気圧障害防止規則第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分に限る。)
及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の二の自動警報装置に係る部分に限る。)並びに第二
条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条
の二に係る部分に限る。) 昭和五十二年十月一日
三 第一条中高気圧障害防止規則第十一条第一項の改正規定(同項第二号の前に一号を加える部分に限
る。)及び同条第二項の表の改正規定(作業室及び気閘(こう)室へ送気するための空気圧縮機を運転
する業務に係る部分に限る。) 昭和五十三年一月一日
(作業室及び気閘(こう)室に関する経過措置)
第二条 昭和五十二年七月一日前から引き続き使用している作業室及び気閘(こう)室については、改正後
の高気圧作業安全衛生規則(以下「新高圧則」という。)第六条第一項、第二十一条及び第二十二条第
一項第一号の規定にかかわらず、当該使用している間は、なお従前の例による。
2 昭和五十二年七月一日前から引き続き労働安全衛生法第三十一条第一項の注文者が請負人の労働者に
使用させている作業室及び気閘(こう)室については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」と
いう。)第六百六十条の規定にかかわらず、当該使用させている間は、なお従前の例による。
3 昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気閘(こう)室については、新高圧則第七条の三の規定
及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行
為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭五三・八・一六 労働省令第三三号)
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則(昭五五・一二・二 労働省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭五五・一二・一五 労働省令第三四号)
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附 則(昭六一・三・一八 労働省令第八号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平二・一二・一八 労働省令第三〇号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則(平六・三・三〇 労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 1・2<略>
3 この省令による改正前の高気圧作業安全衛生規則(以下「旧高圧則」という。)第五十六条第一項に
基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条
第三項の届出としての効力を有するものとする。
4 旧高圧則第五十六条第二項において準用する同条第一項に基づく届出であって、施行日後に開始され
る工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第四項の届出としての効力を有するものと
する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平八・九・一三 労働省令第三五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平一一・一・一一 労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令は施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること
ができる。
附則(平一一・九・二九 労働省令第三七号)(抄)
1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平一二・一・三一 労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平一二・三・二四 労働省令第七号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平一二・一〇・三一 労働省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から施行する。
附則(平一三・三・三〇 労働省令第九四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(空気圧縮機に関する経過措置)
第一一条 この省令の施行の際現に潜水作業者に圧力調整器を使用させて潜水作業を行わせている事業者
であって改正後の高気圧作業安全衛生規則第二十八条第二項に規定する基準を満たさない空気圧縮機を
引き続き使用するものについては、同項の規定にかかわらず、平成十五年三月二十九日までの間は、な
お従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対す罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平一三・七・一六 厚生労働省令第一七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<中略>
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三・一・一四 厚生労働省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
条第二項において準用する同条 第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第
七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭 和四十七年
政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化
学物質障害予防規則(昭和四十七年労働 省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五
号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン 等」と
いう。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・
四−ジクロロ−二−ブテン又は一・四−ジクロロ−二−ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有
する製剤その他の物(以下「一・四−ジクロロ−二−ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定
による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移
転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合に は、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第五条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令
の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第
五条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第六条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であっ
て、この省令の施行の際現に存 するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化
則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十
条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第七条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設
置する屋内作業場及び当該作業場 を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものにつ
いては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
(報設備等に関する経過措置)
第八条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設
置する作業場又は当該作業場以外 の作業場で酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を合
計百リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四
年三月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第九条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設
置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一
日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
(一・四−ジクロロ−二−ブテン等に関する経過措置)
第十条 一・四−ジクロロ−二−ブテン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該
設備の保守点検を行う作業場所 で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月
三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。
(一・三−プロパンスルトン等に関する経過措置)
第十一条 一・三−プロパンスルトン又は一・三−プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて
含有する製剤その他の物を製造 し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものにつ
いては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十九第一号、第三号から第九
号まで及び第十七号の規定は、適用しない。
附 則 (平成二四・一・ニ〇 厚生労働省令第六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 <略>
(登録製造時等検査機関に関する経過措置)
第三条 <略>
第四条 <略>