クレーン等安全規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項第三十八条第三項及び第八十八条
第一項の規定に基づき、クレーン等安全規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   クレーン等安全規則の一部を改正する省令

 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (設置届)
第百四十条  (略)
2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
 第六条第一項第一号から第三号までに掲げる
 建築物のエレベーターについて前項の規定に
 よる届出をしようとする者は、エレベーター
 設置届に同条第一項(同法第八十七条の四にお
 いて準用する場合を含む。)の規定による確認
 の申請書のうちエレベーターに関する部分の
 写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の
 四において準用する場合を含む。)の規定によ
 る確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監
 督署長に提出しなければならない。

  (落成検査)
第百四十一条  (略)
2〜4  (略)
5 前条第二項のエレベーターについて同条第
 一項の届出を行つた者(認定を受けたことによ
 り同項の届出をしていない者を含む。)は、建
 築基準法第七条第五項(同法第八十七条の四に
 おいて準用する場合を含む。)の規定による検
 査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出
 しなければならない。

  (荷重試験)
第百四十六条 事業者は、令第十三条第三項第
 十七号のエレベーターを設置したときは、当
 該エレベーターについて、第百四十一条第三
 項の荷重試験を行わなければならない。ただ
 し、建築基準法第七条第四項(同法第八十七条
 の四において準用する場合を含む。)の規定に
 より検査が行われるエレベーターについて
 は、この限りでない。
  (設置届)
第百四十条  (略)
2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
 第六条第一項第一号から第三号までに掲げる
 建築物のエレベーターについて前項の規定に
 よる届出をしようとする者は、エレベーター
 設置届に同法第六条第一項(同法第八十七条の
 二第一項において準用する場合を含む。)の規
 定による確認の申請書のうちエレベーターに
 関する部分の写し及び同法第六条第四項の規
 定による確認済証の写しを添えて、所轄労働
 基準監督署長に提出しなければならない。


  (落成検査)
第百四十一条  (略)
2〜4  (略)
5 前条第二項のエレベーターについて同条第
 一項の届出を行つた者(認定を受けたことに
 より同項の届出をしていない者を含む。)は、
 建築基準法第七条第五項(同法第八十七条の
 二第一項において準用する場合を含む。)の
 規定による検査済証の写しを所轄労働基準監
 督署長に提出しなければならない。

  (荷重試験)
第百四十六条 事業者は、令第十三条第三項第
 十七号のエレベーターを設置したときは、当
 該エレベーターについて、第百四十一条第三
 項の荷重試験を行わなければならない。ただ
 し、建築基準法第七条第二項の規定により検
 査が行われるエレベーターについては、この
 限りでない。
   附 則 
 この省令は、公布の日から施行する。





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