労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則等
の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
	 
 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第八十二号)の一部を次のように改正
する。
 第五条の表改正前欄の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十八条の三中

三  (略)

四 使用すべき保護具

三・四  (略)
 (新設)

に改め、同表改正後欄の特定化学物質障害予防規則第三十
八条の三中「四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべ
き保護具」を「 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨」に、「三
 (略)」を「三・四  (略)」に改める。
 
   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。 
 
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