労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項第百十三条及び第百十五条の二の規
定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。

  (有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第二条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次ののように改正する。

  (鉛中毒予防規則の一部改正)
第三条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次ののように改正する。

  (四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)
第四条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次ののように改正する。

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第五条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次ののように改正する。

  (高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第六条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次ののように改正する。

  (電離放射線障害防止規則の一部改正)
第七条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
  次ののように改正する。
  様式第一号の二を次のように改める。
  様式第1号の2(第57条関係)

   (酸素欠乏症等防止規則の一部改正)
第八条 酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)の一部を次ののように改正する。

  (粉じん障害防止規則の一部改正)
第九条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次ののように改正する。

  (石綿障害予防規則の一部改正)
第十条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次ののように改正する。

  (東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放
 射線障害防止規則の一部改正)
第十一条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電
 離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の一部を次ののように改正する。

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の電離放射線障害防止規則様式第一号
 の二の電離放射線健康診断個人票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の電離
 放射線障害防止規則様式第一号の二の電離放射線健康診断個人票とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが
 できる。

   附 則(令和五・三・三〇 厚生労働省令第三八号)
 この省令は、公布の日から施行する。 






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粉じん障害防止規則 新旧対照表PDFが開きます(PDF:359KB)
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東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線
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