粉じん障害防止規則
目次
(呼吸用保護具の使用)
第二十七条 事業者は、別表第三に掲げる作業(次項に規定する作業を除く。)に労働者を従事させ
る場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該作業に従事する
労働者に有効な呼吸用保護具(別表第三第五号に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあつては、
送気マスク又は空気呼吸器に限る。)を使用させなければならない。ただし、粉じんの発生源を密閉す
る設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置、当該作業に係る粉じんの発生源を湿潤な状
態に保つための設備の設置等の措置であって、当該作業に係る粉じんの発散を防止するために有効なも
のを講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、別表第三第一号の二、第二号の二又は第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合
(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該作業に従事する労働者
に電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。
3 労働者は、第七条、第八条、第九条第一項、第二十四条第二項ただし書及び前二項の規定により呼吸
用保護具の使用を命じられたときは、当該呼吸用保護具を使用しなければならない。