労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示

 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十九号)及び労働安全衛生規
則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第九十一号)の一部の施行に伴い、労働安全衛生規則第
五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正
する告示を次のように定める。

   労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労
  働大臣が定めるものの一部を改正する告示
	 
第一条 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大
 臣が定めるもの(令和四年厚生労働省告示第三百七十一号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第
三十二号)第五百七十七条の二第三項の規定に
基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が
定めるものは、同令第三十四条の二の七第一項
第一号に規定するリスクアセスメント対象物の
うち、日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化
学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により
国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発が
ん性の区分が区分一に該当する物(エタノール
及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年
労働省令第三十九号)第三十八条の四に規定す
る特別管理物質を除く。)であって、令和三年
三月三十一日までの間において当該区分に該当
すると分類されたものとする。ただし、事業者
が当該物質を臨時に取り扱う場合においては、
この限りでない。
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第
三十二号)第五百七十七条の二第三項の規定に
基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が
定めるものは、同令第三十四条の二の七第一項
第一号に規定するリスクアセスメント対象物の
うち、日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化
学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により
国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発が
ん性の区分が区分一に該当する物(エタノール
及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年
労働省令第三十九号)第三十八条の三に規定す
る特別管理物質を除く。)であって、令和三年
三月三十一日までの間において当該区分に該当
すると分類されたものとする。ただし、事業者
が当該物質を臨時に取り扱う場合においては、
この限りでない。
第二条 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大
 臣が定めるものの一部を次の表のように改正する。 
                                     (傍線部分は改正部分)                       
改正後 改正前
   労働安全衛生規則第五百七十七条の二第
   五項の規定に基づきがん原性がある物と
   して厚生労働大臣が定めるもの
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第
三十二号)第五百七十七条の二第五項の規定に
基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が
定めるものは、同令第十二条の五第一項に規定
するリスクアセスメント対象物のうち、日本産
業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方
法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学
物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が
区分一に該当する物(エタノール及び特定化学
物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三
十九号)第三十八条の四に規定する特別管理物
質を除く。)であって、令和三年三月三十一日
までの間において当該区分に該当すると分類さ
れたものとする。ただし、事業者が当該物質を
臨時に取り扱う場合においては、この限りでな
い。
   労働安全衛生規則第五百七十七条の二第
   三項の規定に基づきがん原性がある物と
   して厚生労働大臣が定めるもの
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第
三十二号)第五百七十七条の二第三項の規定に
基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が
定めるものは、同令第三十四条の二の七第一項
第一号に規定するリスクアセスメント対象物の
うち、日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化
学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により
国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発が
ん性の区分が区分一に該当する物(エタノール
及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年
労働省令第三十九号)第三十八条の四に規定す
る特別管理物質を除く。)であって、令和三年
三月三十一日までの間において当該区分に該当
すると分類されたものとする。ただし、事業者
が当該物質を臨時に取り扱う場合においては、
この限りでない。	 
   附 則 
 この告示は、令和五年十月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から適用す
る。





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