有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、有機溶剤中毒予防規
則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
	 
  (有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第一条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (掲示)
第二十四条  (略)
 (削る)
                     
  (掲示)
第二十四条  (略)
 前項各号に掲げる事項の内容及び掲示方法
 は、厚生労働大臣が別に定める。
  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第二条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次ののように改正する。
                                   
第三条 特定化学物質障害予防規則の一部を次ののように改正する。
                                   
  (労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第四条 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のよう
 に改正する。
  第三条の表を次のように改める。
  新旧対照表

   附 則 
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年十月一日から、第
三条の規定は、令和六年四月一日から施行する。





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