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| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第三章の三の五 登録ボイラー実技講習機関 (第十九条の二十四の三十二−第十九条の二十四の四十六) |
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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次
(登録) 第十九条の二十四の三十二 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下 「ボイラー則」という。)第九十七条第三号イ(4)の登録(以下この章において単に「登録」という。) は、同号イ(4)のボイラー実技講習(以下この章において単に「ボイラー実技講習」という。)を行お うとする者の申請により行う。 2 登録の申請をしようとする者は、登録ボイラー実技講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類 を添えて、当該者がボイラー実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章 において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し) 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 次の事項を記載した書面 イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴 ロ ボイラー実技講習の業務を管理する者の氏名及び略歴 ハ ボイラー実技講習の講師の氏名、略歴及び担当するボイラー実技講習の講習科目 ニ ボイラー実技講習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又 は借入れの別 ホ ボイラー実技講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の三十四第一項各号の要件に適合してい ることを証する事項 (欠格条項) 第十九条の二十四の三十三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第十九条の二十四の四十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を 経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの (登録基準) 第十九条の二十四の三十四 都道府県労働局長は、第十九条の二十四の三十二の規定により登録を申 請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 ボイラー実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われる ものであること。 イ 燃焼 ロ 附属設備及び附属品の取扱い ハ 水処理及び吹出し ニ 点検及び異常時の処置 二 ボイラー実技講習の講師が、次の各号のいずれかに該当する者であること。 イ 特級ボイラー技士免許を受けた者であつて、その後二年以上ボイラーを取り扱う業務に従事し た経験を有するもの ロ 一級ボイラー技士免許を受けた者であつて、その後五年以上ボイラーを取り扱う業務に従事し た経験を有するもの ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三 ボイラー実技講習の業務を管理する者が置かれていること。 2 登録は、登録ボイラー実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 事務所の名称及び所在地 (登録の更新) 第十九条の二十四の三十五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、 その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (実施義務) 第十九条の二十四の三十六 登録を受けた者(以下この章において「登録ボイラー実技講習機関」と いう。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したボイラー実技講習の実 施に関する計画を作成し、これに従つて公正にボイラー実技講習を行わなければならない。 一 ボイラー実技講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項 二 ボイラー実技講習の講師の氏名 2 登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、 その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計 画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様 とする。 3 登録ボイラー実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画 変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 4 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付し なければならない。 5 登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施したボイラー実 技講習の結果について、ボイラー実技講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局 長に提出しなければならない。 (変更の届出) 第十九条の二十四の三十七 登録ボイラー実技講習機関は、第十九条の二十四の三十四第二項第二号 又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録ボイラー 実技講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければなら ない。 (業務規程) 第十九条の二十四の三十八 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の開始の日の二 週間前までに、次の事項を記載したボイラー実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書 (様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更 しようとするときも、同様とする。 一 ボイラー実技講習の実施方法 二 ボイラー実技講習に関する料金 三 前号の料金の収納の方法に関する事項 四 ボイラー実技講習の講師の選任及び解任に関する事項 五 ボイラー実技講習の講習科目及び時間に関する事項 六 ボイラー実技講習の修了証の発行に関する事項 七 ボイラー実技講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 八 ボイラー実技講習の実施に関する計画に関する事項 九 第十九条の二十四の四十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、ボイラー実技講習の業務に関し必要な事項 2 登録ボイラー実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程 変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 (業務の休廃止) 第十九条の二十四の三十九 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を 休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、ボイラー実技講習業務休廃止届出書(様式第四 号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第十九条の二十四の四十 登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度 の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的 記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。) を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 2 ボイラー実技講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録ボイラー実技講習機関の業務時 間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするに は、登録ボイラー実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙 面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物 をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (適合命令) 第十九条の二十四の四十一 都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第十九条の二十四の三 十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対 し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十九条の二十四の四十二 都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第十九条の二十四の三 十六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー 実技講習を行うべきこと又はボイラー実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措 置を採るべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十九条の二十四の四十三 都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が次の各号のいずれかに 該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてボイラー実技講習 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十九条の二十四の三十三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第十九条の二十四の三十六から第十九条の二十四の三十九まで、第十九条の二十四の四十第一項 又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第十九条の二十四の四十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により登録を受けたとき。 (帳簿) 第十九条の二十四の四十四 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を行つたときは、ボイラー 実技講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、 その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、ボイラー実技講習の業務の廃止 (登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。 2 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、 これを記載の日から五年間保存しなければならない。 一 ボイラー実技講習の講習科目及び時間 二 ボイラー実技講習を行つた年月日 三 ボイラー実技講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項 四 ボイラー実技講習の結果 五 その他ボイラー実技講習に関し必要な事項 3 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場 合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡 さなければならない。 (報告の徴収) 第十九条の二十四の四十五 都道府県労働局長は、ボイラー実技講習の実施のため必要な限度において、 登録ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー実技講習事務又は経理の状況に関し報告させることがで きる。 (公示) 第十九条の二十四の四十六 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げ る事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。 (表)