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登録をしたとき。
 登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 ボイラー実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
 登録した年月日
第十九条の二十四の三十七の規定による第十九条の二十四の三十四第二項第二号の事項の変更の届出が あつたとき。
 変更前及び変更後の登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人に あつては、その代表者の氏名
 変更する年月日
第十九条の二十四の三十七の規定による第十九条の二十四の三十四第二項第三号の事項の変更の届出が あつたとき。
 登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称
 変更前及び変更後のボイラー実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
 変更する年月日
第十九条の二十四の三十九の規定による届出があつたとき。
 ボイラー実技講習の業務の全部又は一 部を休止し、又は廃止する登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ の代表者の氏名
 休止し、又は廃止するボイラー実技講習の業務の範囲
 ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
 ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
第十九条の二十四の四十三の規定により登録を取り消し、又はボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて は、その代表者の氏名
 登録を取り消し、又はボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
 ボイラー実技講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたボイラー実 技講習の範囲及びその期間