法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

安全衛生推進者等の選任に関する基準
改正履歴

  安全衛生推進者等の選任に関する基準を次のように定める。

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十二条の三第一項に規定する労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)第十条第一項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められ
る者は、次のとおりとする。
  一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令  第三百八十八
   号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による
   専門学校を含む。)を卒業した者(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業
   能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法
   律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校及び職業能力開発促進
   法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法による職業
   訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十
   六号)による改正前の職業訓練法による長期指導員訓練課程を含む。)の指導員訓練を修了した者を
   含む。)で、その後一年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務。以下同じ。)に
   従事した経験を有するもの
  二  学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)
  又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  三  五年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  四  厚生労働省労働基準局長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。
(経過措置)
第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号
 並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい
 てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ
 らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。
第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様
 式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
 は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及
 び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
 とみなす。
第四 この告示の適用の際限に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式によ
 る申請書等は、この告示による改正前後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。