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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第二章 登録
(第十六条−第二十条の二)

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 目次

(登録事項)
第十六条  法第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、その氏名又は通称
 二  生年月日
  三  合格した労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の区分及び合格した年月日
  四  事務所の名称

(登録の申請等)
第十七条  法第八十四条第一項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者(以下「申請者」と
  いう。)は、コンサルタント登録申請書(様式第三号)に第八条(十五条において準用する場合を含む。)
  の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  厚生労働大臣は、申請者が労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタ
 ント」という。)となる資格を有すると認めたときは、登録をし、かつ、当該申請者にコンサルタント
 登録証(様式第三号の二。以下「登録証」という。)を交付するものとする。
 厚生労働大臣は、申請者がコンサルタントとなる資格を有しないと認めたときは、その旨を、理由を
 附して、当該申請者に通知するものとする。

(登録を受けることができない者)
第十七条の二 法第八十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりコ
 ンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな
 い者とする。

(登録事項の変更)
第十八条  登録を受けている者は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録
  事項変更等申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

(登録証の再交付)
第十八条の二  登録を受けている者は、登録証を滅失し、又は損傷したときは、登録証再交付申請書(様
  式第四号)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。
  前項の規定により登録証の再交付の申請をした者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、こ
  れを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(手数料)
第十八条の三  第十八条又は前条第一項の規定により登録証の書換え又は再交付を受けようとする者は、
  登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二千四百五十円に相当する額の収入印紙をはつて、手
 数料を納付しなければならない。
  前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

(報告)
第十九条 コンサルタント又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該コンサルタントが精神の機能
 の障害を有する者であるとの医師の診断を受けコンサルタントの業務の継続が著しく困難となつたとき
 は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合においては、
 その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断
 書を添付しなければならない。
2 コンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第八十四条第二項第二号若しくは第三号に該当
 するに至つたときは、当該コンサルタント、その相続人又は法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面
 により、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(登録の取消しの通知)
第二十条  厚生労働大臣は、法第八十五条の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、
  理由を付して、書面により、当該登録を取り消された者に通知するものとする。

(登録証の返納)
第二十条の二  登録を受けている者がその登録を取り消され、又は死亡したときは、その者、法定代理人
  又は相続人は、遅滞なく、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。

(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)
第二十条の三  法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同
  条第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第十七条、第十八条、
 第十八条の二、第十八条の三、第十九条及び前条の規定の適用については、第十七条、第十八条、第十
 八条の二及び前条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十七条第三項中「当該申請者
 に通知するものとする。」とあるのは「当該申請者に通知するものとする。この場合において、指定登
 録機関は、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。」と、第十八条の三第一項中
 「登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二千二百円に相当する額の収入印紙をはって」とあ
 るのは「法第八十五条の三において読み替えて準用する法第七十五条の六第一項に規定する規程で定め
 るところにより」と、第十九条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「業務を廃止し、又は死亡したと
 きにあっては指定登録機関に、同項第二号又は第三号に該当するに至ったときにあっては厚生労働大臣」
 とする。