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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十二条第二項、第三項第三号及び第四項(第八十
三条第二項において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項、第百条第一項並びに第百三条第三項の
規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則を
次のように定める。

第一章  試験
      第一節  労働安全コンサルタント試験(第一条−第九条)
      第二節  労働衛生コンサルタント試験(第十条−第十五条)
第二章  登録(第十六条−第二十条の三)
第三章  雑則(第二十一条・第二十二条)
附則

様式第一号
様式第二号
様式第三号
様式第三号の二
様式第四号