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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第三章 雑則
(第二十一条−第二十二条)

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 目次

(報告)
第二十一条  厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定に
  より、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知する
  ものとする。
  一  報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
  二  出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

(帳簿)
第二十二条  コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年
  間保存しなければならない。
  一  依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
  二  依頼を受けた年月日
  三  実施した診断の項目
  四  依頼者から受けた報酬の額