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陸上貨物運送事業における快適職場形成の推進について

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                                                                           基安発第17号
                                                                         平成10年7月15日

  快適な職場環境については、平成4年労働省告示「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措
置に関する指針」(以下「快適職場指針」という。)にその内容が示され、平成4年7月1日付け基発第392号
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針について」により推進に努めている
ところである。
  陸上貨物運送事業においても、作業現場において重筋作業、不自然な姿勢での作業等の労働負荷の大き
な作業がなお多く存在していることや、作業者の高齢化が進展していることから、快適職場の形成が強く
求められている。
  また、陸上貨物運送事業においては、作業の大半が車の運転であったり、道路事情や荷主の都合による
影響が大きい等の特質があり、これらの中には、事業者の自主的な努力だけでは改善が困難な問題も含ま
れているが、一方、事業者の自主的な取組として快適な職場形成に適切かつ有効に実施することが可能な
対策も多い。
  このような状況にかんがみ、今般別表のとおり、「陸上貨物運送事業における快適職場形成のための対
策の方向及び改善事例」を作成したので、事業者等の指導及び快適職場推進計画の認定を行う際の参考と
されたい。

別表