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絶縁用防護具に関する規程について


※安全衛生情報センター注
 この通達は、昭和47年に現在の労働安全衛生法が制定される以前のものであるため、文中の「労働安
全衛生規則」は現行の昭和47年労働省令第32号ではなく、昭和47年に廃止された旧規則(昭和22年労働
省令第9号)を指しています。

改正履歴


                                       基 発 第234号
                                       昭和44年4月10日

都道府県労働基準局長 殿

                                      労働省労働基準局長


              絶縁用防護具に関する規程について

                                     

 労働安全衛生規則第127条の8の2の規定に基づき絶縁用防護具に関する規程(昭和44年労働省告示第15
号)が昭和44年4月1日公布され、同日から適用された。
 ついては下記事項に留意してその運用に遺憾のないようにされたい。


                      記


1 第1条関係
(1) 「絶縁用防護具」は、現在、建築支障用防護管、建設用防護管、ポリエチレン絶縁管等と呼ばれる
  線カバー状のものが最も多く使用されており、この他にがいしカバー状のもの、シート状のものがあ
  ること。
(2) 第3号及び第4号の「連結する」とは、線カバー状のものの軸方向に相互にはめ合わせをすることの
  意であること。
(3) 第3号の「連結部分から容易に離脱しない」とは、高圧の電路について用いるものにあっては、下の
  図に示す状態において連結部分に30キログラムの静荷重を加えて引張試験を行った場合に、連結部分
  が離脱しないものをいうこと。

図
2 第2条関係
(1) 第2号の「変質し」とは、日時の経過及び温度変化に対して、丈夫さ、絶縁性能等が低下することを
  いうこと。
(2) 第2号の「燃焼し」とは、電路に装着中に、雨等による漏えい電流又はコロナ放電による燃焼をいう
  こと。
(3) 本条第2号に定める事項に適合する材料は、現在、ビニル(低圧の電路について用いるものに限る。)、
  ブチルゴム混合物(加硫したものに限る。)又はポリエチレンがあること。
3 第3条関係
(1) 第1項の「常温」とは、昭和44年4月10日基発第232号「絶縁用保護具等の性能に関する規程の一部改
  正について」中の「常温」と同一の意であること。
(2) 第1項の「試験交流」及び「耐える性能」とは、昭和36年3月28日基発第247号「絶縁用保護具等の性
  能に関する規程について」中の「試験交流」及び「耐える性能」と同一の意であること。
(3) 第2項の「日本工業規格C0920(電気機械器具および配線材料の防水試験的通則)に定める防雨形の
  散水試験」とは、線カバー状の絶縁用防護具を正規の取付状態にして、その直上から散水器具により
  60度の範囲で連続5分間散水するものとし、この場合、当該絶縁用防護具と散水器具との距離は1.3メ
  ートル、当該散水器具は直径80ミリメートルの板に径1ミリメートルの穴100個を有し、かつ、開き角
  度60度のじょうろ口に内径12ミリメートルのホースを接続したものであり、水圧はじょうろ口を上に
  向けた場合に噴流の高さが約1メートルを保つものであること。
4 第4条関係
(1) 第1号の「コロナ放電」とは、電極と試験を行なおうとする絶縁用防護具との接触不完全、空気中の
  湿度が高いこと等により、空気の絶縁が破れ、電極の部分に低い吃(しつ)音及び青白い芒光を伴なっ
  て放電する現象をいうこと。
   コロナ放電が発生した場合には、これにより短絡、試験物の表面の損傷等の障害が生じ、正常な試
  験が行なわれ難くなるものであること。
(2) 第1号の「同一の形状の電極」、第1号及び第2号の「沿面放電」、第1号の「コロナ放電又は沿面放
  電が生じない限度に当該絶縁用防具の内面及び外面に接触させ」並びに第2号の「コロナ放電又は沿面
  放電が生じない限度に重ね」とは、昭和36年3月28日基発第247号「絶縁用保護具等の性能に関する規
  定について」中の「同一の形状の電極」、「沿面放電」、「コロナ放電又は沿面放電による試験物の
  損傷が生じない限度に試験物の内面及び外面に接触させ」及び「コロナ放電又は沿面放電による試験
  物の損傷が生じない限度に置き」と同一の意であること。
(2) 第2号の「シート状」には、帯状のものが含まれるものであること。
(3) 第1号及び第2号の「試験交流の電圧を加える方法」とは、第3条第1項の試験交流の電圧の75パーセ
  ントまで適宜に上昇させながら加え、その後は毎秒1,000ボルトの割合で当該試験交流の電圧まで上昇
  させる方法をいうこと。
5 第5条関係
  「全長にわたり行ない」とは、試験を行なおうとする絶縁用防護具を適当な長さに分割してそれぞれ
  の分割した部分ごとに行なっても差しつかえないものであること。
6 第6条関係
  「対象とする電路の使用電圧の種別を表示」とは、当該絶縁用防護具を使用する場合に、その対象と
  する電路の公称電圧が、低圧又は高圧であるかを表示すれば足りるものであること。