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特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

基発第292号
昭和52年5月20日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

 特定化学物質等障害予防規則(以下「特化則」という。)の一部を改正する省令(昭和五二年労働省令第
三号)は、昭和五二年三月二二日に公布され、同年四月一日から施行された。
 今回の改正は、昭和五二年政令第一号により、労働安全衛生法施行令の一部が改正され、労働安全衛生
法第五五条に基づき製造等が禁止されている有害物に係る製造等の禁止の解除要件が従来の届出制から許
可制に改められたことに伴い、特化則の関係規定の整備を行ったものである。
 ついては、今般の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の事項に
留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
 なお、改正前の特化則第四六条に関する昭和四七年九月一八日付け基発第五九一号通達の記のTの七及
びUの一二並びに昭和五〇年一〇月一日付け基発第五七三号通達の記のUの三二は、それぞれ、改正後の
同条に関して出されたものとして取り扱うものとし、この場合において、後者の通達の記のUの三二中
「届出書」を「許可申請書」に、「昭和五〇年二月二一日付け基発第一〇七号」を「昭和五二年五月二〇
日付け基発第二九二号通達」に改め、(「試験研究に係るベンジジン等の製造、輸入及び使用の適正化の
徹底について)」を削る。
第四六条関係
 (一) 第二項の規定により交付される製造等禁止物質/製造/輸入/使用許可証は、当該許可の申請に
  係る製造等禁止物質の製造、輸入又は使用の行為に限って有効であること。
 (二) 第二項の規定により交付する許可証には、当該許可に係る許可申請書の写しを添付すること。
 (三) 各種の試験研究においては、製造等禁止物質の代替品の使用が可能なものもあるので、当該許可
  申請があった場合にはできる限り当該製造等禁止物質の代替品を使用するよう強力に指導勧奨を行う
  こと。
 (四) 事業場において製造し、輸入し、又は使用する製造等禁止物質の量は、概ね三年間程度の試験研
  究のために必要な最小限の量を限度とするよう積極的に指導すること。
 (五) 許可申請者の審査に当たって実地調査を要すると判断される場合には、実地調査をすること。