しゃ光保護具の使用について

基発第773号
昭和56年12月16日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

しゃ光保護具の使用について

 しゃ光保護具については、溶接作業等有害な光線にさらされる業務に従事する労働者の眼障害を予防す
る見地から、労働安全衛生規則第325条及び第593条の規定によりその備付けを義務付けているところであ
る。
 最近、溶接技術の著しい進歩により、CO2アーク溶接、MIG溶接等従来の被覆アーク溶接に比し高電流で
の溶接が多用されるようになってきており、また、溶接作業場においては、個々の労働者が溶接作業を含
む数種類の作業が組合わされた複雑な形で従事するなど作業の多様化が見られる。
 このような溶接作業の態様の変化に対応するため、しゃ光保護具のしゃ光性能等について、専門家によ
る検討を進めてきたところ、今般、溶接作業者及び溶接作業の周辺で他の作業を行う労働者(以下「溶接
周辺作業者」という。)が使用すべきしゃ光保護具の性能評価等について別添「しゃ光保護具の性能評価
等に関する調査研究成果報告書」のとおり報告されたところである。
 ついては、しゃ光保護具の使用については、下記に留意のうえ、監督指導に遺憾のないようにされたい。
 なお、、昭和28年2月19日付け基発第84号通達を廃止し、昭和33年2月13日付け基発第90号通達のうちし
ゃ光保護具に係る部分は、削除する。
1. しゃ光保護具について
  労働安全衛生規則第325条第2項に規定する保護具及び同規則第593条に規定する保護眼鏡のうち、し
 ゃ光保護具として適当な保護具とは、日本工業規格T8141(しゃ光保護具)(以下「T8141規格」という。)
 に適合するしゃ光保護具又はこれと同等以上のしゃ光能力を有するしゃ光保護具をいうものであること。
2. 溶接作業者等について
 (1) 溶接作業者にてついては、
  イ 前記1のしゃ光保護具であって、溶接方法、アーク電流等に応じT8141規格の参考表に掲げる使用
   標準を参考にして適当なものを使用させるよう指導すること。
  ロ アーク点火時においてしゃ光保護具の使用が遅れることによるばく露及び周辺溶接作業からの直
   射光、散乱光等(以下「周辺直射光等」という。)によるばく露を受ける場合においては、これらの
   ばく露を防止するため、T8141規格の表3に掲げるしゃ光度番号1.4から2.5までのしゃ光眼鏡を常時
   使用させ、アーク点火時以後はイのしゃ光保護具を併用させるよう指導すること。
 (2) 溶接周辺作業者については、周辺直射光等によるばく露を防止するため、別図「溶接方法等とレン
  ズの透過率の関係」により、溶接の種類、アーク点からの距離及び一日のばく露時間に応じ、裸眼で
  許容されるばく露時間、許容されるレンズの透過率等を求め、その値に応じ適切なしゃ光眼鏡を選択
  して使用させるよう指導すること。
 (3) 隣接溶接作業からの側射光等によるばく露を受ける作業者については、しゃ光眼鏡(前記1のしゃ光
  保護具のうちのしゃ光眼鏡に限る。)の形式についても、T8141規格の表1に掲げるスペクタクル形で
  サイドシールドがあるもの(B系列)又はゴグル形のもの(D系列)を使用させるよう指導すること。

別添
              「溶接方法等とレンズの透過率の関係」

溶接方法等とレンズの透過率の関係
 〔図の使用方法〕
1. 「裸眼で許容されるばく露時間」及び「アーク点から距離Xの面における有害紫外線の照度(以下「有
 害紫外線の照度」という。)」は、それぞれX軸上の「アーク点からの距離」に対応する点及びI軸上の
 「溶接の種類」ごとに示している点(ただし、実際の溶接時のアーク電流が「通常のアーク電流」の値
 の1.2倍以上の場合は、(注1)により求めた相対値に対応するI軸上の点)とを通る直線とT軸及びZ軸と
 の交点として求める。
2. 「許容されるレンズの透過率」は、上述の交点とt軸上の「1日のばく露時間(溶接による光線が放射
 されている実時間をいう。なお、(注2)により溶接棒の消費量からも求められる。)」に対応する点とを
 通る直線とη軸との交点として求められ、この値から(注3)によりしゃ光眼鏡の必要性の有無及び必要
 が有る場合の種類を判定する。
3. 溶接作業が2か所以上で行われている場合の有害紫外線の照度は、各アーク点からの有害紫外線によ
 る「1日のばく露時間」を荷重した各アーク点からの「有害紫外線の照度」の平均値であり、「1日のば
 く露時間」は、各アーク点からの有害紫外線による「1日のばく露時間」の合計として求める。
4. 溶接作業場所が区画されている場合は、(注4)によるものとする。
5. 具体例を〔例1〕、〔例2〕及び〔例3〕として示す。

   〔例1〕溶接作業が1か所で行われている場合の溶接周辺作業者について
   溶接方法が被覆アーク溶接(180A)、アーク点からの距離が4m、1日ばく露時間が3時間のとき必要な
  しゃ光眼鏡を選択する方法
  1. 「アーク点からの距離」4mに対応する点をX軸上にとる。
  2. 上記1の点とI軸上の「溶接の種類」すなわち「被覆アーク溶接」に対応する点とを通る直線とT
   軸及びZ軸との交点を求める。
    T軸との交点の値が「裸眼で許容されるばく露時間」でこの場合57秒である。
    また、Z軸との交点の値が「有害紫外線の照度」で、この場合52z-μw/cm2である。
  3. 「1日のばく露時間」3時間に対応する点をt軸上にとる。
  4. 上記2及び3で求めた点を通る直線とη軸との交点を求める。この値が「許容されるレンズの透過
   率」でこの場合0.5%である。
  5. よって、有害紫外線の透過率が0.5%以下であるようなしゃ光眼鏡を使用すれば、有害紫外線に
   よる急性眼障害は起こらないことになる。
    この場合、(注3)により通常のサングラス等のわずかに着色のあるガラスレンズ又は合成樹脂製
   のレンズ相当のものを使用する必要がある。

   〔例2〕溶接作業が2か所以上で行われている場合の溶接周辺作業者について
A,B,Cの3か所で次に示す図及び表の条件で通常の被覆アーク溶接(180A)が行われているとき、P地点の溶接周辺作業者に必要なしゃ光眼鏡を選択する方法
1. 〔例1〕の1及び2と同様にして、各アーク点A,B,CからのP地点における「有害紫外線の照度」を求め
 ると次の通りとなる。
   A: 33z-μw/cm2
   B: 95z-μw/cm2
   C: 13z-μw/cm2
2. 「1日のばく露時間」を荷重した「有害紫外線の照度」の平均値を次により計算する。
  (33×60)+(95×30)+(13×120)/60+30+120≒30.4(z-μw/cm2)
3. Z軸の30.4z-μw/cm2に対応する点と各アーク点A,B,Cからの有害紫外線による「1日のばく露時間」
 を加算した時間である3時間30分に対応する点を通る直線とη軸との交点を求める。この値が「許容さ
 れるレンズの透過率」でこの場合0.8%である。
4. よって、有害紫外線の透過率が0.8%以下であるようなしゃ光眼鏡を使用すれば、有害紫外線による
 急性眼障害は起こらないことになる。
  この場合、(注3)によりしゃ光眼鏡として通常のサングラス等のわずかに着色のあるガラスレンズ又
 は合成樹脂製のレンズ相当のものを使用する必要がある。

 〔例3〕既に使用しているしゃ光眼鏡の1日に許容されるばく露時間について
  溶接方法がMIG溶接、アーク点からの距離3m、現在使用しているしゃ光眼鏡の透過率が0.25%の場合、
「1日のばく露時間」の限度を求める方法
1. 〔例1〕と同様にして、「裸眼で許容されるばく露時間」及び「有害紫外線の照度」を求めると、そ
 れぞれ18秒及び180z-μw/cm2である。
2. 使用しているレンズの透過率0.25%に対応する点をη軸上にとる。
3. 上記1及び2で示した点を通る直線とt軸との交点を求める。この値が、「1日のばく露時間」の限度で
 あり、この場合2時間である。
4. よって、1日のばく露時間が2時間以下であれば、有害紫外線による急性眼障害は起こらないことにな
 る。
 (注1) 実際の溶接時のアーク電流が、別図に示している「溶接の種類」ごとの「通常のアーク電流」の
値の1.2倍以上の場合のI軸上の「相対値」の算出方法
 相対値=実際の溶接時のアーク電流(A)/当該溶接の種類ごとにおける通常のアーク電流(A)×係数
 ただし、係数は溶接の種類ごとに次表の通りとする。
溶接の種類 係数
MIG溶接
被覆アーク溶接
TIG溶接
CO2アーク溶接
プラズマ溶断
2.4
1.95
1.3
1.0
0.9

 (注2) 1日に使用する溶接棒の消費量のからの「1日のばく露時間」の算出方法
 溶接時における1分間当たりの溶接棒の消費量は、溶接の種類ごとに次表の通りであり、1日のばく露時
間は、1日の溶接棒の消費量を1分間当たりの溶接棒の消費量で除することにより求めることができる。
溶接の種類 1分間当たりの溶接棒の消費量(g)
MIG溶接
被覆アーク溶接
CO2溶接
40
27
90

 (注3) しゃ光眼鏡の選択に係る判断基準
別図から求められた許容
されるレンズの透過率
しゃ光眼鏡の必要性及び種類
100%以上 しゃ光眼鏡の使用の必要なし
10%以上 100%未満 通常の視力矯正用眼鏡(近視用、遠視用)等無色透明のガラスレンズ相当のもの
0.1%以上 10%未満 通常のサングラス等わずかに着色のあるガラスレンズ又は合成樹脂製のレンズ相当のもの
0.1%未満 「T8141規格」のしゃ光眼鏡であってしゃ光度番号1.4から2.5まで程度のもの

 (注4) 溶接作業場所が区画されている場合の取扱い
 溶接作業場所が図に示すように区画されている場合、アーク点Aから放射される有害紫外線にばく露さ
れる可能性がある領域を(A)領域とし、アーク点Bから放射される有害紫外線にてばく露される可能性があ
る領域を(B)領域とする。
A,B,Cの3か所で次に示す図及び表の条件で通常の被覆アーク溶接(180A)が行われているとき、P地点の溶接周辺作業者に必要なしゃ光眼鏡を選択する方法
1. (A)領域又は(B)領域のうち(A)領域と(B)領域が重複する領域(以下「(C)領域」という。)を除く各領
 域の溶接周辺作業者については、〔例1〕の方法で適切なしゃ光眼鏡を選択すること。
2.  (C)領域の溶接周辺作業者については、〔例2〕の方法で適切なしゃ光眼鏡を選択すること。
3.  上記1及び2以外の領域の溶接周辺作業者については、しゃ光眼鏡の使用の必要がないこと。