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作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令

改正履歴


 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第六号の規定に基づき、作業環境測定法施行規則の
一部を改正する省令を次のように定める。

 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「機器」の下に「又はこれと同等以上の性能を有する
機器」を加える。
   附 則
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。