作業環境測定法施行規則
第一章 総則(第一条−第四条) |
作業環境測定法施行規則
目次
(令第一条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第一条 作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号の厚生労働省令で定めるも
のは、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条第二号又は第二号の
二に掲げる作業場とする。
(令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第一条の二 令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十二条の五第一号及び第二号に規定
する場合において、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う作業場
二 労働安全衛生規則第四十二条の五第三号に規定するときに労働者の身体に装着する試料採取機器
を用いて測定を行う作業場
(令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第一条の三 令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるものは、労働安全衛生規則第四十二条の六
に規定するときに作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第二号に規定する作業環境測定(以
下「作業環境測定」という。)を行う作業場とする。
(法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器)
第二条 法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」とい
う。)以外の機器とする。
一 検知管方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測定する機器又はこれと同等以上の性能を有する機
器
二 グラスファイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕
集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね一〇マイクロメートル以下の浮
遊粉じんを重量法により測定する機器を標準として較正された浮遊粉じんの重量を測定する機器
三 その他厚生労働大臣が定める機器
(作業環境測定の実施)
第三条 事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項又は第六十五条
の三第二項の規定により、法第二条第四号に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)に
ついて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
イ 当該指定作業場において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う
作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。) 法第
二条第五号に規定する作業環境測定士(以下「作業環境測定士」という。)のうち、第六条第一
項第一号又は第四号に定める事項について登録を受けているもの
ロ 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定士(第六条第一項第六号に定める事項について
登録を受けている第二種作業環境測定士を除く。)
二 分析(解析を含む。以下同じ。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させ
ること。
イ 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士
(以下「第一種作業環境測定士」という。)のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業
場の種類について登録を受けているもの
ロ イに規定する分析以外のもの 作業環境測定士(第六条第一項第六号に定める事項について登
録を受けている第二種作業環境測定士を除く。)
2 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによら
なければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める法第二条第八号に規
定する作業環境測定機関(以下「作業環境測定機関」という。)又は法第三条第二項ただし書の厚
生労働大臣が指定する機関(以下「指定測定機関」という。)に委託すること。
イ 個人サンプリング法 第五十二条第一号に定める事項について登録を受けている作業環境測定
機関又は個人サンプリング法について指定を受けている指定測定機関
ロ 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定機関又は指定測定機関
二 分析は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める作業環境測定機関又は指定測定機関に委託
すること。
イ 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種
類について登録を受けている作業環境測定機関又は当該作業場の種類について指定を受けている
指定測定機関
ロ イに規定する分析以外のもの 作業環境測定機関又は指定測定機関
第三条の二 事業者は、労働安全衛生法第六十五条の三第一項の規定により、指定作業場について作業
環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、第六条第一項第五号又は第六号に定める
事項について登録を受けているものに実施させること。
二 分析は、第一種作業環境測定士のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類(特
定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十八条の二十一第二項及び第四
項に規定する測定を行う場合においては、別表第四号の作業場の種類。次項第二号及び第六十一条
の二第二号において同じ。)について登録を受けているものに実施させること。
2 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによら
なければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、第五十二条第三号に定める事項について登録を受けている作業環
境測定機関又は法第二条第三号に規定する個人ばく露測定(以下「個人ばく露測定」という。)に
係るデザイン及びサンプリングについて指定を受けている指定測定機関に委託すること。
二 分析は、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている作業環境
測定機関又は当該作業場の種類について指定を受けている指定測定機関に委託すること。
第三条の三 事業者は、労働安全衛生法第六十五条の三第三項の規定により、指定作業場について作業
環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、第六条第一項第五号又は第六号に定める
事項について登録を受けているものに実施させること。
二 分析は、測定を行おうとする化学物質の分析方法に応じて、厚生労働大臣が定める要件を満たす
者に実施させること。
2 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによら
なければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、第五十二条第三号に定める事項について登録を受けている作業環
境測定機関又は個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて指定を受けている指定測
定機関に委託すること。
二 分析は、測定を行おうとする化学物質の分析方法に応じて、前項第二号に規定する者が所属して
いる作業環境測定機関又は指定測定機関に委託すること。
第三条の四 法第四条第三項の厚生労働省令で定めるものは、労働安全衛生法第六十五条の三第一項又
は第三項の規定により、指定作業場について行う個人ばく露測定のうち、サンプリング(作業環境測
定士がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)又は分析(職業能力開発促進法施
行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析
に係る一級の技能検定の試験科目に含まれる分析方法により行うものであり、かつ、当該技能検定に
合格した者(次条において「一級化学分析技能士」という。)が所属する事業場で採取された試料に
係るものに限る。)の業務とする。
第三条の五 法第四条第三項の厚生労働省令で定める者は、前条のサンプリングの業務については、都
道府県労働局長(第五十一条の十第二項柱書に規定する場合にあつては、厚生労働大臣)の登録を受
けた者が行う個人ばく露測定のサンプリングに関する補助者の講習(第五節において「サンプリング
補助者講習」という。)を修了した者とし、分析の業務については、一級化学分析技能士とする。
(法第三条第二項ただし書の規定による指定)
第四条 法第三条第二項ただし書の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けよう
とする者は、作業環境測定を行おうとする別表に掲げる作業場の種類を記載した申請書に他人の求めに
応じて事業場における作業環境測定を行うことができることを証する業務規程その他の書面を添えて、
その者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定を受けようとする者が作業環境測定を行うために必要な能力を有すると認めた
ときは、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて指定を行うもの
とする。