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作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件

改正履歴

 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五十四条第二号の規定に基づき、作業環境測
定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(昭和五十一年労働省告示第九
号)の一部を次のように改正し、平成二十一年四月一日から適用する。

 本則第二号の表作業環境測定法施行規則別表第三号の作業場の項ホ及び作業環境測定法施行規則別表第
五号の作業場の項ニ中「又は」を「若しくは」に改め、「測定機器」の下に「又はこれと同等以上の性能
を有する測定機器」を加える。