作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣が
定める基準を定める告示 |
改正履歴
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五十四条第二号の規定に基づき、厚生労働
大臣の定める基準を次のように定める。
一 次の機器及び設備(次号において「機器等」という。)を有すること。
イ 化学天びん、直示天びん又は電子天びん
ロ 乾燥機
ハ 純水製造装置
ニ 化学実験台
ホ ドラフトチェンバー
ヘ 排気又は排液の処理のための設備(分析を行う場合に有害物を排出するおそれがあるときに限る。)
二 前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げる登録を受けようとする作業場の種類に応じ、それぞ
れ同表の下欄に掲げる機器等を有すること。(表)
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
(経過措置)
第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号
並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい
てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ
らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。
第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様
式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及
び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
とみなす。
第四 この告示の適用の際限に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式によ
る申請書等は、この告示による改正前後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請
書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一九・一二・二八 厚生労働省告示第四三五号)
1 この告示は、平成二十年三月一日から適用する。
2 この告示の適用の日において、現に作業環境測定法(昭和五十一年法律第二十八号)第三十三条第一
項の登録を受けている者及び同日前になされた同条第二項の登録の申請に係る作業環境測定法施行規則
第五十四条第二号の基準については、なお従前の例による。