労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行に伴い、及び労働基準法(昭和二
十二年法律第四十九号)第三十八条の三第一項第一号の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正
する省令を次のように定める。


 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
 第二十四条の二の二第二項第三号中「第二条第四号」を「第二条第二十七号」に改め、「若しくは有線
ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ
放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビ
ジョン放送の放送番組」を削り、「総称する」を「いう」に改める。

   附 則
 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年
六月三十日)から施行する。


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