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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法

改正履歴

 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法をここに公布する。

(目的)
第一条  この法律は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関し、一酸化炭素中毒症にかかつた労働者に対
  して特別の保護措置を講ずること等により、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  一  炭鉱災害 石炭鉱業を行なう事業場におけるガス又は炭じんの爆発その他厚生労働省令で定める災害を
   いう。
  二  一酸化炭素中毒症 一酸化炭素による中毒及びその続発症をいう。
  三  使用者 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者をいう。   
  四  労働者 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用
    する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

(使用者及び労働者の義務)
第三条  使用者及び労働者は、労働安全衛生法及び鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の規定によ
  るほか、炭鉱災害により一酸化炭素が発生した場合における一酸化炭素中毒症の防止について適切な措
  置を講ずるように努めなければならない。

(差別的取扱いの禁止)
第四条  使用者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつた労働者の労働条件について、その者が当
  該一酸化炭素中毒症にかかつた者であることを理由として一切の差別的取扱いをしてはならない。

(健康診断)
第五条  使用者は、炭鉱災害により一酸化炭素が発生した際業務上の必要によりその発生に係る場所にお
  り、又はその直後業務上の必要により当該場所に立ち入つた労働者(以下「被災労働者」という。)に
  対し、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、専門の医師による一酸化炭素中毒症に関する健康
  診断を行なわなければならない。
  使用者(被災労働者を当該炭鉱災害が起こつた時から引き続き使用する使用者に限る。以下第七条ま
  でにおいて同じ。)は、当該被災労働者(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について現に労働者災
  害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付又は労働基準法の規定による療
  養補償を受けている被災労働者及び第九条に規定する被災労働者を除く。)に対し、当該炭鉱災害が起
  こつた日から起算して二年を経過するまでの間(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと認
  められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症が治つたと認められた日から起算して二年を経
  過するまでの間)、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、専門の医師による一酸化炭素中毒症
  に関する健康診断を行わなければならない。
  被災労働者は、正当な理由がある場合を除き、前二項の規定により使用者が行なう健康診断を受けな
  ければならない。ただし、使用者が指定した医師の行なう健康診断を受けることを希望しない場合にお
  いて、他の専門の医師の行なう前二項の規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証
  明する書面その他厚生労働省令で定める物件を使用者に提出したときは、この限りでない。
  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定による健康診断並びに前項
 ただし書きに規定する健康診断に関する記録を作成し、これを五年間保存しなければならない。
  使用者は、第一項又は第二項の規定により健康診断を行なつた場合においては、その限度において、
  労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の規定による健康診断を行なわなくてもよい。被災労働者
  が第三項ただし書に規定する健康診断を受けた場合においても、同様とする。

(作業の転換等の措置)
第六条  使用者は、前条第一項若しくは第二項の規定による健康診断又は同条第三項ただし書に規定する
  健康診断の結果に基づき、被災労働者に関し、危害防止又は健康保持のため必要があるときは、当該被
  災労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な措置を講じ
  なければならない。第九条に規定する被災労働者に関し、危害防止又は健康保持のため必要があるとき
  も、同様とする。

(福利厚生施設の供与)
第七条  使用者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中
  毒症に係る療養の開始後三年を経過した日において労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金を
  受けているもの又は同日後において傷病補償年金を受けることとなったものが、それぞれ当該三年を経
  過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、住宅その他の福利厚生に関する施設であ
  つて厚生労働省令で定めるもの(以下「福利厚生施設」という。)の供与を引き続き受けることを希望した
  ときは、厚生労働省令で定める期間、当該福利厚生施設を供与しなければならない。
  使用者は、前項の規定による福利厚生施設の供与については、当該被災労働者が使用されていた事業
  場に使用される労働者に対する福利厚生施設の供与との均衡を失わないようにしなければならない。

第八条  削除

(診察等の措置)
第九条  政府は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法の規定による療養補償
  給付を受けていた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症が治ったものに対し、必要があると認め
  るときは、厚生労働省令で定めるところにより、診察その他厚生労働省令で定める措置を行う。

(労働者災害補償保険法との関係)
第十条  前条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法第二十三条第一項の社会復帰促進等事
 業とする。
  前条の規定による診察等の措置に要する費用の額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和
  四十四年法律第八十四号)第十二条第三項の規定の適用については、同項に規定する保険給付の額とみ
  なす。

(リハビリテーシヨン施設の整備)
第十一条  政府は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつた被災労働者のためのリハビリテーシヨン
  施設の整備に努めなければならない。

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第十二条  労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に
  関する事務をつかさどる。

(労働基準監督官の権限)
第十三条  労働基準監督官は、この法律の規定を実施するために必要な限度において、事業場に立ち入り、
  帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。
  前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示し
  なければならない。
  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(労働基準監督官の権限)
第十四条  労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第
  百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

(報告)
第十五条  都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、この法律の規定を実施するために必要な限度
  において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者及び労働者に対し、厚生労働省令で定める事項の報告を
  命ずることができる。

(罰則)
第十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
  一  第五条第一項、第二項又は第四項の規定に違反した者
  二  第十三条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問
    に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  三  前条の規定による報告を命ぜられて報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
  前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

附  則(抄)
 (施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日<昭和四二年一
  〇月二五日>から施行する。

附  則(昭四四・一二・九  法律第八五号)(抄)
  この法律(第一条を除く。)は、徴収法の施行の日<昭和四七年四月一日>から施行する。

附  則(昭四七・六・八  法律第五七号)(抄)
 (施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日<昭和四七年
  一〇月一日>から施行する。

附  則(昭五一・五・二七  法律第三二号)(抄)
 (施行期日等)
第一条  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
  に定める日から施行する。
  一−二  <略>
  三  第一条中労働者災害補償保険法目次及び第一条の改正規定、同法第二条の次に一条を加える改正規
    定並びに同法第三章の二の改正規定、第二条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十
    五条第二項の改正規定並びに第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の改正
    規定、同法第十四条第一項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第二項の改正規
    定並びに附則第九条及び附則第十五条の規定、附則第二十一条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に
    関する特別措置法第十条第一項の改正規定、附則第二十四条中労働保険特別会計法第四条の改正規定
    並びに附則第二十九条及び附則第三十条の規定  公布の日から起算して六月を超えない範囲内におい
    て政令で定める日<昭和五一年七月一日>

附  則(昭五九・一二・二五  法律第八七号)(抄)
 (施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

附  則(昭六一・一二・四  法律第九三号)(抄)
 (施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附  則(平七・三・二三  法律第三五号)(抄)
 (施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。
 (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  この法律の施行の日の前日において前条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症
  に関する特別措置法第八条第一項の規定による介護料(以下「介護料」という。)を受ける権利を有し
  ていた被災労働者については、同法第八条及び第十条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を
  有する。この場合において、当該被災害労働者が第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第
  十二条の八第四項の介護補償給付の支給を受けたときは、その時以後、当該被災労働者には、介護料を
  支給しない。

附  則(平一〇・九・三〇  法律第一一二号)(抄)
 (施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
 (じん肺法等の一部改正)
第二十二条 次に掲げる法律の規定中「労働者を」を「労働者(同居の親族のみを使用する事業又は
  事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)を」に改める。
  二  炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第二条第四号

附  則(平一一・七・一六  法律第八七号)(抄)
 (施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。<後略>

附  則(平一一・一二・二二  法律第一六〇号)(抄)
 (施行期日)
この法律<中略>は、平成十三年一月六日から施行する。

附  則(平成十九・四・二三 法律第三〇号)(抄)
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
 ら施行する。
<略>
 (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正)
第百四十条 次に掲げる法律の規定中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に改める。
 一 炭鉱災害による一酸化中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第十条第一項
 二 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第六号ホ
 三 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第十二条
 (罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同
 じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこ
 の法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
<略>