労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件


 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定
に基づき、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の
算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号)の一部を次のように改正し、令和三年
七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、
なお従前の例による。

 本則中「令和三年四月一日から同年六月三十日」を「令和三年七月一日から同年九月三十日」に改める。
 別表第一昭和49年10月〜12月の項中「209」を「253」に改め、同表昭和51年10月〜12月の項中「174」
を「211」に改め、同表昭和52年1月〜3月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄中「178」を「215」に改め、
同表昭和54年7月〜9月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄中「145」を「175」に改め、同表昭和57年4月
〜6月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄中「121」を「146」に改め、同表昭和57年10月〜12月の項鉱業、
採石業、砂利採取業の欄及び昭和58年4月〜6月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄中「122」を「148」
に改め、同表昭和58年7月〜9月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄、昭和59年1月〜3月の項鉱業、採石業、
砂利採取業の欄及び昭和59年4月〜6月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄中「120」を「145」に改め、
同表平成2年10月〜12月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄、平成3年1月〜3月の項鉱業、採石業、砂利
採取業の欄、平成4年7月〜9月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄及び平成4年10月〜12月の項鉱業、採
石業、砂利採取業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成5年1月〜3月の項鉱業、採石業、砂利採取業
の欄、平成5年4月〜6月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄及び平成15年10月〜12月の項鉱業、採石業、
砂利採取業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成27年1月〜3月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄
中「100」を「124」に改め、同表平成27年10月〜12月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄中「100」を
「122」に改め、同表平成28年4月〜6月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄中「100」を「124」に改め、
同表平成28年7月〜9月の項鉱業、採石業、砂利採取業の欄及び平成29年1月〜3月の項鉱業、採石業、砂
利採取業の欄中「100」を「121」に改め、同表中
令和2年 1月〜3月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
4月〜6月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
7月〜9月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
                                   
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
                                           
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
                             
令和2年 1月〜3月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
4月〜6月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
7月〜9月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
10月〜12月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
に改める。
別表第二中

令和2年
1月〜3月 100
4月〜6月 100
7月〜9月 100
   

令和2年
1月〜3月 100
4月〜6月 100
7月〜9月 100
10月〜12月 100
に改める。
別表第三中「令和2年9月30日」を「令和2年12月31日」に改める。
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