労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(抄)

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項第三十八条の三第一項第三十八条の四第
一項第二項及び第四項並びに第四十一条の二第二項及び第三項並びに労働時間等の設定の改善に関する
特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条の規定に基づき、並びに労働基準法を実施するため、労働基準
法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように
定める。

   労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改
   正する省令(抄)

  (労働基準法施行規則の一部改正)
第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
  次ののように改正する。  様式第十三号を次のように改める。  <略>  様式第十三号の二を次のように改める。  <略>  様式第十三号の四を次のように改める。  <略>   (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部改正) 第二条 <略>    附 則   (施行期日) 第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。   (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の二の  二の二及び第二十四条の二の三の二の規定(保存に関する部分に限る。)は、この省令の施行後に作成  された記録について適用する。 第三条 <略> 第四条 <略> 第五条 新規則第二十四条の二の五の規定は、有効期間の始期を令和六年四月一日以降とする法第三十  八条の四第一項の決議(以下単に「決議」という。)に係る報告について適用し、有効期間の始期を令  和六年三月三十一日以前とする決議に係る報告については、なお従前の例による。ただし、有効期間の  始期を令和六年三月三十一日以前とする決議であって、有効期間の終期が令和六年四月一日以降である  ものに係る報告については、この省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)  第二十四条の二の五第一項中「が行われた日」とあるのは「の有効期間の始期」と、「六箇月以内に一  回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内ごとに一回」と読み替えて同項の規定を  適用する。 第六条 <略> 第七条 <略>
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