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| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等 に関する法律 第三章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置 (第二十六条−第四十七条) |
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
目次
第一節 労働者派遣契約
(契約の内容等)
第二十六条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。
以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次
に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
一 派遣労働者が従事する業務の内容
二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派
遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所
三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する
事項
四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六 安全及び衛生に関する事項
七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する
事項
九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 派遣元事業主は、前項第四号に掲げる労働者派遣の期間(第四十条の二第一項第三号及び第四号に揚げ
る業務に係る労働者派遣の期間を除く。)については、厚生労働大臣が当該労働力の需給の適正な調整を
図るため必要があると認める場合において業務の種類に応じ当該労働力の需給の状況、当該業務の処理
の実情等を考慮して定める期間を超える定めをしてはならない。
3 前二項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に
際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げ
る措置を講ずべき旨を定めなければならない。
一 第四十一条の派遣先責任者の選任
二 第四十二条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第
三項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知
三 その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置
4 派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契
約の相手方に対し、第五条第一項の許可を受け、又は第十六条第一項の規定により届出書を提出してい
る旨を明示しなければならない。
5 第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に
基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結
するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以
後当該業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
6 派遣元事業主は、第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について新たな労働者派遣契約に
基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者と
の間で、当該業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
7 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に
際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をし
ないように努めなければならない。
(契約の解除等)
第二十七条 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派
遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。
(契約の解除)
第二十八条 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に
関し、この法律又は第四節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含
む。第三十一条において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働
者派遣契約を解除することができる。
(契約の解除)
第二十九条 労働者派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等
(派遣労働者等の福祉の増進)
第三十条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者に
ついて、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇
用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなけ
ればならない。
(適正な派遣就業の確保)
第三十一条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第
四節を除き、以下「派遣先」という。)がその指揮命令の下に当該派遣労働者に労働させるに当たつて
当該派遣就業に関しこの法律又は第四節の規定により適用される法律の規定に違反することがないよう
にその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならな
い。
(派遣労働者であることの明示等)
第三十二条 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当
該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨
を含む。)を明示しなければならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新
たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣
の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。
(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第三十三条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者
との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において
同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁
ずる旨の契約を締結してはならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間
で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用するこ
とを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
(就業条件の明示)
第三十四条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る
派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
一 当該労働者派遣をしようとする旨
二 第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係
るもの
三 第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該
派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
2 派遣元事業主は、派遣先から第四十条の二第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該
通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について
派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
(派遣先への通知)
第三十五条 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に
揚げる事項を派遣先に通知しなければならない。
一 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
二 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資
格の所得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の所得の確認及び雇用
保険法第九条第一項の規定による被保険者となったことの確認の有無に関する事項であって厚生労働
省令で定めるもの
三 その他厚生労働省令で定める事項
(労働者派遣の期間)
第三十五条の二 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたな
らば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降
継続して労働者派遣を行ってはならない。
2 派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる
最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降
継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければ
ならない。
(派遣元責任者)
第三十六条 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定める
ところにより、第六条第一号から第四号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責
任者を選任しなければならない。
一 第三十二条、第三十四条、第三十五条、前条第二項及び次条に定める事項に関すること。
二 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
五 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管
理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
六 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
(派遣元管理台帳)
第三十七条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳
を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 派遣先の氏名又は名称
二 事業所の所在地その他派遣就業の場所
三 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
四 始業及び終業の時刻
五 従事する業務の種類
六 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
七 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
八 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。
(準用)
第三十八条 第三十三条及び第三十四条第一項(第三号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労
働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第三十三条中「派遣先」とあるのは、
「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
第三節 派遣先の講ずべき措置等
(労働者派遣契約に関する措置)
第三十九条 派遣先は、第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する
労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。
(適正な派遣就業の確保等)
第四十条 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出
を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接
な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
2 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣
就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設で
あつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な
措置を講ずるように努めなければならない。
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
第四十条の二 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業
務を除く。第三項において同じ。)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働
者派遣の役務の提供を受けてはならない。
一 次のイ又はロに該当する業務であって、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間に
わたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認め
られるものとして政令で定める業務
イ その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務
ロ その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を
行う必要があると認められる業務
二 前号に掲げるもののほか、次のイ又はロに該当する業務
イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予
定されているもの
ロ その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の
一箇間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務
三 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項及び
第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者
の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務
四 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める
休業をする場合における当該労働者の業務
2 前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 次項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定め
られている期間
二 前号に掲げる場合以外の場合 一年
3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から
一年を超え三年以内の期間縦続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚
生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければ
ならない。
4 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業
所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数
で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、
その意見を聴くものとする。
5 派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第
三項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第一項第一号の政令の制定若しくは改正の立案をし、又は同項第三号若しくは第
四号の厚生労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を
聴かなければならない。
(派遣労働者の雇用)
第四十条の三 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(前条第一項
各号に掲げる業務を除く。)について派遣元事業主から継続して一年以上前条第一項の派遣可能期間以
内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させ
るため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)
が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事し
た派遣労働者であって次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
一 派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望
する旨を当該派遣先に申し出たこと。
二 派遣実施期間が経過した日から起算して七日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
第四十条の四 派遣先は、第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者
派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続し
て第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触す
ることとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望する
ものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
第四十条の五 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第四十条の二
第一項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣
労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させ
るため、当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、
雇用契約の申込みをしなければならない。
(派遣先責任者)
第四十一条 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
一 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その
他の関係者に周知すること。
イ この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含
む。)
ロ 当該派遣労働者に係る第三十九条に規定する労働者派遣契約の定め
ハ 当該派遣労働者に係る第三十五条の規定による通知
二 第四十条の二第五項及び次条に定める事項に関すること。
三 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管
理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
五 前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。
(派遣先管理台帳)
第四十二条 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成
し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない
一 派遣元事業主の氏名又は名称
二 派遣就業をした日
三 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
四 従事した業務の種類
五 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
六 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
七 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣先は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。
3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を派遣
元事業主に通知しなければならない。
(準用)
第四十三条 第三十九条の規定は、労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものにつ
いて準用する。
第四節 労働基準法等の適用に関する特例等
(労働基準法の適用に関する特例)
第四十四条 労働基準法第九条に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主
(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のため
に当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び
家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に
雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該
派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中
の労働者を使用する事業とみなして、同法第三条、第五条及び第六十九条の規定(これらの規定に係る
罰則の規定を含む。)を適用する。
2 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみな
して、労働基準法第七条、第三十二条、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十三条から第三
十五条まで、第三十六条第一項、第四十条、第四十一条、第六十条から第六十三条まで、第六十四条の
二から第六十四条の五まで並びに第六十六条から第六十八条までの規定並びに当該規定に基づいて発す
る命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において同法「第三十二
条の二第一項中「当該事業場に」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就
業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の使
用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をい
う。以下同じ。)の事業場に」と、同法第三十二条の三中「就業規則その他これに準ずるものにより、」
とあるのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とある
のは「とした労働者であつて、当該労働者に係る労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣
契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」
とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法第三十二条の四第一項及び第
二項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、
同法第三十六条第一項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場」
にとする。
3 労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の労働基準法第十条
に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつ
て、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみ
なされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労
働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される同法第三十二条、第三十
四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第四十条、第六十一条から第六十三条まで、若しくは
第六十四条の二から第六十四条の五までの規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項に
おいて「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をし
てはならない。
4 派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第二項の
規定により当該派遣先の事業の労働基準法第十条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基
準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の使用者は当該労働基準法令の規
定に違反したものとみなして、同法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定を適用する。
5 前各項の規定による労働基準法の特例については、同法第三十八条の二第二項中「当該事業場」とあ
るのは「当該事業場(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律(以下「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣法
第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場)」と、同法第三十八条の三第一項中「就かせたと
き」とあるのは「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第四十四条第一項又は第二項の規定によ
り同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)
が就かせたときを含む。)」と、同法第九十九条第一項、第三項及び第四項、第百条第一項及び第三項
並びに第百四条の二中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十四条の規定」と、同
法第百一条第一項、第百四条第二項、第百四条の二、第百五条の二、第百六条第一項及び第百九条中
「使用者」とあるのは「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と、同法第百二条中「この法律違反の罪」
とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪(同
条第四項の規定による第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の罪を含む。)」と、同法第百四条第
一項中「この法律又はこの法律に基づいて発する命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づ
いて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第三項
の規定」と、同法第百六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十四条の規
定を含む。以下この項において同じ。)(派遣先の使用者にあつては、この法律)」と、同法第百十二条
中「この法律及びこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律及びこれに基づく発する命令の
要旨(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)並びに同条第三項の規定」として、
これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
6 この条の規定により労働基準法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的
読替えその他必要な事項は、命令で定める。
(労働安全衛生法の適用に関する特例等)
第四十五条 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当
該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法(昭和四十七年
法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中
の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第三条第一項、第四
条、第十条、第十二条から第十三条(第二項を除く。)まで、第十三条の二、第十八条、第十九条の二、
第五十九条第二項、第六十条の二、第六十二条、第六十六条の五第一項、第六十九条及び第七十条の規
定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第十条第一項中「
第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二第二項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の規
定により適用される場合を含む。)」と、「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣法第四十四
条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第二号の業
務(第五十九条第三項に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。)、第三号の業
務(第六十六条第一項の規定による健康診断(同条第二項後段の規定による健康診断であつて厚生労働
省令で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係る同条第四項の規定による健康診断並びにこれらの
健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る。)及び第五号の業務(厚
生労働省令で定めるものに限る。)を除く。第十二条第一項及び第十二条の二において「派遣先安全衛
生管理業務」という。)」と、同法第十二条第一項及び第十二条の二中「第十条第一項各号の業務」と
あるのは「派遣先安全衛生管理業務」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二第二
項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同条第一項各号」
とあるのは「第二十五条の二第一項各号」と、同法第十三条第一項中「健康管理その他の厚生労働省令
で定める事項(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関
しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。第三項及び次条において」と、同法第十八
条第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働
省令で定めるものを除く。)」とする。
2 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に
関する労働安全衛生法第十条第一項、第十二条第一項、第十二条の二、第十三条第一項及び第十八条第
一項の規定の適用については、同法第十条第一項中「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣事
業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労
働者派遣法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定により労働者派遣法第四
十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者がその選任する総括安全衛生管理者に統括管理させる業
務を除く。第十二条第一項及び第十二条の二において「派遣元安全衛生管理業務」という。)」と、同
法第十二条第一項及び第十二条の二中「第十条第一項各号の業務」とあるのは「派遣元安全衛生管理業
務」と、同法第十三条中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは「健康管理
その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定め
るものに限る。第三項及び次条において」と、同法第十八条第一項中「次の事項」とあるのは「次の事
項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。)」とする。
3 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の
事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行
う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第十一条、第十四条から第十五条の三まで、第十
七条、第二十条から第二十七条まで、第二十八条の二から第三十条の三まで、第三十一条の三、第三十
六条(同法第三十条第一項及び第四項、第三十条の二第一項及び第四項並びに第三十条の三第一項及び
第四項の規定に係る部分に限る。)、第四十五条(第二項を除く。)、第五十七条の三から第五十七条
の五まで、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十五条から第六十五条の四まで、第
六十六条第二項前段及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたこと
のある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、
第四項(同法第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条におい
て同じ。)並びに第五項(同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分
に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の三(同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項、
第四項並びに第五項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の四、第六十
八条、第七十一条の二、第九章第一節並びに第八十八条から第八十九条の二までの規定並びに当該規定
に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法
第二十九条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基
づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項
の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第二項中「この法律又はこれに基づく命令の
規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により
適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法第
三十条第一項第五号及び第八十八条第七項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「こ
の法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」
と、同法第六十六条の四中「第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は六十六条の
二」とあるのは「第六十六条第二項前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める
業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)
に係る部分に限る。以下この条においては同じ。)、第三項、第四項(第六十六条第二項前段及び後段
並びに第三項の規定に係る部分に限る。)以下この条において同じ。)若しくは第五項ただし書又は第
六十六条の二(同条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。)」とする。
4 前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、労働安全衛生法第四
十五条第二項中「事業者」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条
件の整備等に関する法律第四十五条第三項の規定により同法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働
者を使用する事業者とみなされた者」として、同項の規定を適用する。
5 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に
関する第三項前段に掲げる規定及び労働安全衛生法第四十五条第二項の規定の適用については、当該派
遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事
業の事業者に使用されないものとみなす。
6 派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であつて、第三項の規定によりその事業における当
該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に
係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたな
らば、同項の規定により適用される労働安全衛生法第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条
の四又は第六十八条の規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することと
なるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
7 派遣元の事業の事業者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第
三項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者において当該労働安全衛生法の
規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の事業の事業者は当該労働安全衛生法の規
定に違反したものとみなして、同法第百十九条及び第百二十二条の規定を適用する。
8 第一項、第三項及び第四項に定めるもののほか、労働者がその事業における派遣就業のために派遣さ
れている派遣先の事業に関しては、労働安全衛生法第五条第一項中「事業者」とあるのは「事業者(労
働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣
法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)
を含む。)」と、同条第四項中「当該事業の事業者」とあるのは「当該事業の事業者又は労働者派遣法
第四十五条の規定により当該事業の事業者とみなされる者」と、「当該代表者のみが使用する」とある
のは「当該代表者が使用し、かつ、当該事業の事業者(派遣先の事業者を含む。)のうち当該代表者以
外の者が使用しない」と、「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十五条の規定により
適用される場合を含む。)」と、同法第十六条第一項中「第十五条第一項又は第三項」とあるのは「労
働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される第十五条第一項又は第三項」と、同法第十九条及
び同条第四項において準用する同法第十七条第四項中「事業者」とあるのは「派遣先の事業者」と、同
法第十九条第一項中「第十七条及び前条」とあるのは「労働者派遣法第四十五条の規定により適用され
る第十七条及び前条」と、同条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する同法第十七条第四
項及び第五項中「労働者」とあるのは「労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労
働者を含む。)」として、これらの規定を適用する。
9 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に
関する労働安全衛生法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「第十七条及び前条」とあるの
は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条
の規定により適用される第十七条及び前条」とする。
10 第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者(第八項の規定により読み替え
て適用される労働安全衛生法第五条第四項の規定により当該者とみなされる者を含む。)は、当該派遣
中の労働者に対し第三項の規定により適用される同法第六十六条第二項、第三項若しくは第四項の規定
による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者から同条第五項ただし書の規定による健康診断
の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派
遣中の労働者に係る第六十六条の三の規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書
面を作成し、当該派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
11 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業の事業者は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該書面を保存しなければならない。
12 前二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
て、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を
科する。
14 第十項の者は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用される労働安全衛生法第六十六条
の四の規定により医師又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅帯なく、厚生労働省令で定めるところに
より、当該意見を当該派遣元の事業の事業者に通知しなければならない。
15 前各項の規定による労働安全衛生法の特例については、同法第九条中「事業者、」とあるのは「事業
者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働
者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」と
いう。)を含む。以下この条において同じ。)、」と、同法第二十八条第四項、第三十二条第一項から
第四項まで、第三十三条第一項、第三十四条、第六十三条、第六十六条の五第三項、第七十条の二第二
項、第七十一条の三第二項、第七十一条の四、第九十三条第二項及び第三項、第九十七条第二項、第九
十八条第一項、第九十九条第一項、第九十九条の二第一項及び第二項、第百条から第百二条まで、第百
三条第一項、第百六条第一項並びに第百八条の二第三項中「事業者」とあるのは「事業者(派遣先の事
業者を含む。)」と、同法第三十一条第一項中「の労働者」とあるのは「の労働者(労働者派遣法第四
十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)」と、同
法第三十一条の二、第三十一条の四並びに第三十二条第四項、第六項及び第七項の規定中「労働者」と
あるのは「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、同法第三十一条の四及び第九十七条第一項中
「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定
(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは
第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第九十条、第九十一条第一項及び
第百条中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十五条の規定」と、同法第九十二条
中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第四十五条の規定によ
り適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第七項の規定による第百十九条及び第百二十二条の罪
を含む。)並びに労働者派遣法第四十五条第十二項及び第十三項の罪」と、同法第九十八条第一項中
「第三十四条の規定」とあるのは「第三十四条の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用され
る場合を含む。)」と、同法第百一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四
十五条の規定を含む。)」と、同法第百三条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とある
のは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を
含む。)」と、同法第百十五条第一項中「(第二章の規定を除く。)」とあるのは「(第二章の規定を
除く。)及び労働者派遣法第四十五条の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定
を含む。)を適用する。
16 第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び前項の規定により適用されれる労働安全衛生法若
しくは同法に基づく命令の規定又は第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基
づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、同法第四十六条第二項第一号中
「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労
派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就働者業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣
法」という。)第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは第
十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第五十四条の三第二項第一号中「第
四十五条第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とあるのは「第四十五条第
一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条第三項
及び第四項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第五十六条第六項中「この法律若しくは
これに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく
命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく
処分又は同条第六項、第十項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第七十四条第二項第
二号、第七十五条の三第二項第三号(同法第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を
含む。)、第八十四条第二項第二号及び第九十九条の三第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規
定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適
用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づ
く命令の規定」と、同法第七十五条の四第二項(同法第八十三条の三及び第八十五条の三において準用
する場合を含む。)及び第七十五条の五第四項(同法第八十三条の三において準用する場合を含む。)中
「この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令
の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、
同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第八
十四条第二項第三号中「この法律及びこれに基づく命令」とあるのは「この法律及びこれに基づく命令
(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)並びに労働者派遣法(同条第六項、
第十項及び第十一項の規定に限る。)及びこれに基づく命令」とする。
17 この条の規定により労働安全衛生法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替
えその他必要な事項は、命令で定める。
(じん肺法の適用に関する特例等)
第四十六条 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法
(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業(以下この条において単に
「粉じん作業」という。)に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者
(当該派遣先の事業において、常時粉じん作業に従事している者及び常時粉じん作業に従事したことの
ある者に限る。以下第四項まで及び第七項において同じ。)を使用する同法第二条第一項第五号に規定
する事業者(以下この条において単に「事業者」という。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事
業を行う者に使用される労働者とみなして、同法第五条から第九条の二まで、第十一条から第十四条ま
で、第十五条第三項、第十六条から第十七条まで及び第三十五条の二の規定(これらの規定に係る罰則
の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第九条の二第一項中「、離職」とあるのは
「、離職(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下
「労働者派遣法」という。)第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労
働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の終了。以下この項において
同じ。)」と、同法三十五条の二中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六条の規
定を含む。)」とする。
2 その事業に使用する労働者が派遣先の事業(粉じん作業に係るものに限る。)における派遣就業のた
めに派遣されている派遣元の事業(粉じん作業に係るものに限る。)に関する前項前段に掲げる規定の
適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の
労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。
3 第一項の規定によりじん肺法の規定を適用する場合には、同法第十条中「事業者は、じん肺健康診断
を」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)を行う者が同法第四
十六条第一項に規定する派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を」と、「労働安全衛生法第六十六条
第一項又は第二項の」とあるのは「同法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業を行う者にあつては
労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の、派遣先の事業を行う者にあつては同条第二項の」とし
て、同条の規定を適用する。
4 粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、当該派遣元の事業を行う者
(事業者に該当する者を除く。次項及び第六項において同じ。)を事業者と、当該派遣先の事業を行う
者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に
もまた使用される労働者とみなして、じん肺法第二十条の二から第二十一条まで及び第二十二条の二の
規定(同法第二十一条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
5 粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元の事業を行う者を事業
者とみなして、じん肺法第二十二条の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
6 派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う
者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者(当該派遣先の事業において現
に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。)については、当該派遣元の事業を行う者を事
業者とみなして、じん肺法第八条から第十四条まで、第十五条第三項、第十六条から第十七条まで、第
二十条の二、第二十二条の二及び第三十五条の二規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適
用する。この場合において、同法第十条中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「労働者派遣事
業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が同条第一
項に規定する派遣中の労働者又は同項に規定する派遣中の労働者であつた者に対してじん肺健康診断
を」と、「労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつ
ては労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先
の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第二項の」と、同法第三十五条の二中「この法律」
とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定を含む。)」とする。
7 第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対し
てじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用されるじん肺法第十一条ただし書の規定によ
り当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面の提出を受けたときにあ
つては、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る同項の規定により適用される
同法第十七条第一項の規定により作成した記録に基づいて当該じん肺健康診断の結果を記載した書面を
作成し、第一項の規定により適用される同法第十四条第一項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及
び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときにあつては、厚
生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を記載した書面を作成し、遅滞なく、当該派遣元の
事業を行う者に送付しなければならない。
8 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該書面を保存しなければならない。
9 派遣元の事業を行う者は、粉じん作業に係る事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者で常時
粉じん作業に従事するもの(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く。)
が労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断(当該派遣先の事業を行う者の行うものを除
く。)において、じん肺法第二条第一項第一号に規定するじん肺(以下単に「じん肺」という。)の所
見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先
の事業を行う者に通知しなければならない。
10 前三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
て、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を
科する。
12 前各項の規定によるじん肺法の特例については、同法第三十二条第一項中「事業者」とあるのは「事
業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労
働者派遣法」という。)第四十六条の規定により事業者とみなされた者を含む。第四十三条の二第二項
及び第四十四条において「事業者等」という。)」と、同法第三十九条第二項及び第三項中「この法律」
とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)」と、同条第
三項中「第二十一条第四項」とあるのは「第二十一条第四項(労働者派遣法第四十六条第四項の規定に
より適用される場合を含む。)」と、同法第四十条第一項中「粉じん作業を行う事業場」とあるのは
「粉じん作業を行う事業場(労働者派遣法第四十六条の規定により事業者とみなされた者の事業場を含
む。第四十二条第一項において同じ。)」と、同法第四十一条及び第四十二条第一項中「この法律」と
あるのは「この法律及び労働者派遣法第四十六条の規定」と、同法第四十三条中「この法律の規定に違
反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)
に違反する罪並びに同条第十項及び第十一項の罪」と、同法第四十三条の二第一項中「この法律又はこ
れに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十
六条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第七項から第九項までの規定若しくはこれらの規
定に基づく命令の規定」と、同条第二項及び同法第四十四条中「事業者」とあるのは「事業者等」とし
て、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
13 派遣元の事業を行う者が事業者に該当する場合であつてその者が派遣中の労働者に対してじん肺健康
診断を行つたときにおけるじん肺法第十条の規定の適用については、同条中「事業者は、」とあるのは
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者
派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)
を行う者が」と、「労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の」とあるのは「派遣元の事業を行う
者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の、労働者派遣法第四十四条第一項に規定す
る派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第二項の」とする。
14 この条の規定によりじん肺法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその
他必要な事項は、命令で定める。
(作業環境測定法の適用の特例)
第四十七条 第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業
環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第一号に規定する事業者に含まれるものとして、同法
第一章、第八条第二項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四章及び第五章の
規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「労働安全衛生法第六十五条第一項」とある
のは、「労働安全衛生法第六十五条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業
条件の整備等に関する法律第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」
とする。
2 第四十五条の規定により適用される労働安全衛生法若しくは同法に基づく命令の規定、同条第六項、
第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定又は前項の規定により適用さ
れる作業環境測定法若しくは同法に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用について
は、同法第六条第三号中「この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあ
るのは「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正
な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四
十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項、第
十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第二十一条第二項第
五号イ(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)中「この法律又は労働安全衛生法
(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれ
らに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)
又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命
令の規定」と、同法第二十三条第二項(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)及
び第二十四条第四項中「この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)」
とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四
十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、労働者派
遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、
同法第三十二条第三項及び第三十四条第一項中「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく
命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣
法第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六
項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とする。
3 この条の規定により作業環境測定法の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、
命令で定める。
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
第四十七条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当
該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者
を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定を
適用する。この場合において、同法第十一条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指
揮命令上」とする。