識別剤分析検査における有機溶剤取扱い業務について

事務連絡
平成3年5月27日
都道府県労働基準局労働衛生主務課長 殿
労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課長

識別剤分析検査における有機溶剤取扱い業務について

 標記について資源エネルギー庁石油部流通課長より別紙1の申し入れがあり、別紙2のとおり回答したの
で了知されたい。
 なお、本件検査の業務は都道府県税務事務所の職員によって行われることとなっており、この場合、当
該職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公務員法第58条第4項に基づき、人事委員会
又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては地方公共団体の
長)が行うこととなるので念のため申し添える。



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