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労働者の自殺予防に関する総合的対策推進事業の実施について

改正履歴
基発第245号
平成13年3月30日
都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長




労働者の自殺予防に関する総合的対策推進事業の実施について


 労働力人口の高齢化、技術革新の急激な進展等の著しい社会経済変化は、労働者の職場における安全衛生の面に大きな影響を及ぼしており、労働者健康状況調査によると、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は、平成9年の調査では約63%に達している。
 また、警察庁によると、労働者の自殺者数が、平成9年の約6,200人から平成10年には約8,700人と急増し、さらに、平成11年においてもほぼ同数で推移しているという状況にあり、自殺予防は、労働者とその家族の幸せを確保するとともに、社会の健全な発展を図るという観点からも重要な課題となっている。
 このため、別添の「労働者の自殺予防に関する総合的対策推進事業実施要綱」を定め、社会・援護局と連携して実施する自殺防止対策(参考参照)の一環として、労働者の自殺予防に関する総合的対策推進事業を実施することとしたので、下記事項に留意するとともに、その効果的かつ円滑な推進に遺憾なきを期されたい。



1 自殺予防マニュアルの周知について
本実施要綱2(2)ア の自殺予防マニュアルの事業者等への周知及びその活用の促進に努めること。

2 自殺予防セミナー等の開催について
本実施要綱2(2)イ「自殺予防セミナーの開催」及び2(2)ウ「講習会の開催」等に関し、事業者その他の関係者に対する周知広報を行うこと。